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更新日:令和4(2022)年3月10日
ページ番号:353730
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。
「森林の土地の所有者届出書」の様式は林野庁ホームページをご覧ください。
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(注1)の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出(注2)を提出した方は対象外です。
(注1)県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、市町村にお問い合わせください。
(注2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約等をしたときは、2週間以内に届出が必要になります。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出をしてください。
届出をしない、または虚偽の届出をしたときには、十万円以下の過料が科されることがあります。
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