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更新日:令和6(2024)年1月31日
ページ番号:9321
森林所有者等が、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林である「地域森林計画対象民有林」(5条森林)で立木の伐採又は開発行為をしようとする場合、「森林法」又は「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例」に基づき、事前に手続を行うことが義務付けられています。
必要な手続は、目的及び面積ごとに異なりますので、ページ下部の「伐採又は開発行為の手続一覧」の項目を御確認ください。
ここでは、「森林法」に基づき立木を伐採するときに市町村に提出する「伐採及び伐採後の造林の届出」(法第10条の8第1項)と、それに付随する「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」(法第10条の8第2項)について説明します。
なお、0.3ha以上の開発行為に係る手続の詳細については、林地開発のページを御覧ください。
届出を行う義務があるのは、森林法第10条の7に規定される「森林所有者等」です。
この「森林所有者等」には、森林所有者のほか、森林所有者から立木を購入した者、森林所有者と森林の経営委託や伐採の委託契約を結んだ者、伐採後の造林を行う者などが含まれます。
伐採を行う者と造林を行う者が異なる場合、両者が連名で届け出ることになります。
届出の対象となる森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林で、「地域森林計画対象民有林」(5条森林)と呼ばれています。
届出の対象となる森林の区域は、千葉県ホームページ内のちば情報マップから確認することができます。
外枠が青色(林班界)で枠内が赤色横線(準林班界)となっている区域が、届出の対象となる森林です。
伐採・造林する森林が所在する市町村に提出してください。
県森林課や県林業事務所ではありませんので御注意ください。
林野庁では、届出・報告書の様式を定め、ホームページに掲載しています。
また、届出書を作成する森林所有者等向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版を作成しています。
より詳細な「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」も併せて公開されていますので、御参照いただくとともに、届出先の市町村の指導に従って作成し、提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出の手続に関し、御不明な点がございましたら、以下へお問合せをお願いします。
(面積等) 太陽光発電設備の設置 |
(面積等) その他の目的 |
必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|---|
0.3ヘクタール未満 | 0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
0.3ヘクタール以上 0.5ヘクタール以下 ※令和5年4月1日以降 |
0.3ヘクタール以上 1.0ヘクタール以下 |
小規模林地開発行為の届出 及び |
小規模林地開発行為の届出:林業事務所(支所)
伐採及び伐採後の造林の届出:市町村 |
0.5ヘクタール超え ※令和5年4月1日以降 |
1.0ヘクタール超え | 林地開発許可 | 林業事務所(支所) |
(面積等) 太陽光発電設備の設置 |
(面積等) その他の目的 |
必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|---|
0.5ヘクタール超え ※令和5年4月1日以降 |
1.0ヘクタール超え | 連絡調整 及び 伐採及び伐採後の造林の届出 |
連絡調整:林業事務所(支所)
伐採及び伐採後の造林の届出:市町村 |
面積等 |
必要な手続 | 提出先 |
---|---|---|
面積にかかわらず全て | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
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