【農地法】農地等の転用のための権利移動の許可(知事許可事案)
受付窓口等
受付窓口
農地転用を行う土地の各市町村農業委員会
各市町村農業委員会
受付時期
毎月21~25日(原則)
根拠法令等及び条項
農地法第5条第1項
備考:次に掲げる市の所管内の農地については、【千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)】等に基づき市農業委員会に権限を移譲している。千葉市・流山市・我孫子市
農林水産部農地・農村振興課農地対策班(電話番号:043-223-2836)
標準処理期間
都道府県知事等の許可に関する事案
(1)農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見を聴かない場合
- 経由機関の処理3週間(各市町村農業委員会)
- 処分機関の処理2週間(農地・農村振興課又は各農業事務所)
(2)農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見を聴く場合
- 経由機関の処理4週間(各市町村農業委員会)
- 処分機関の処理2週間(農地・農村振興課又は各農業事務所)
- 協議機関の処理1週間(転用面積が4haを超えるものについては関東農政局と協議、処分機関の処分と並行)
標準処理期間の設定年月日
平成元年3月30日(最終更新:平成17年4月1日)
審査基準
審査基準(PDF:31.9KB)
参考事項・関連法令等
農地法施行令・農地法施行規則・農地転用関係事務指針(千葉県農林水産部農地・農村振興課)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください