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気候変動に伴う中長期的な海面水位の上昇や強い台風の増加等による高潮・波浪被害等の増大が懸念されることから、県では海岸保全基本計画の見直しを行ってきました。
このたび、「東京湾沿岸海岸保全基本計画[千葉県区間](館山市洲崎~浦安市)」について、令和7年3月26日付けで変更し、主務大臣へ提出しました。
平成11年5月28日に公布された「改正海岸法」では、これまでの“被害からの海岸の防護(防災)”に 加えて“海岸環境の整備と保全”および“公衆の海岸の適正な利用”が法目的に追加され、防災・環境・利用 の3つの面でバランスのとれた総合的な海岸管理を目指している。さらに、砂浜が海岸保全施設として位置 づけられているように、防災・環境・利用のすべての面において基礎となる砂浜の維持・回復・管理の重要性が 増している。さらに、平成26年6月11日に公布された「海岸法の一部改正」では、防災・減災対策の強化、 海岸保全施設の維持・修繕基準の創設などが明確化された。
更に、今般、国により「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言(令和2年7月)を踏まえ、海岸保全を過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換するために、令和2年11 月20日に海岸保全基本方針を変更、令和3年7月30日に「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」を 一部改正・施行された。
この、国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、学識経験者,関係市町村長,海岸管理者の意見を聴くとともに、地域の意見を反映した「海岸保全基本計画」を沿岸毎に都道府県知事が定めることとなっている。
このような状況に鑑み、千葉県は、館山市洲崎から東京湾最奥部の旧江戸川河口に至る延長約300kmの東京湾沿岸[千葉県区間]を広域的な視点でとらえ、「東京湾沿岸海岸保全基本計画[千葉県区間]」を策定し、各海岸の特性に応じた海岸防護のための海岸保全施設の整備等はもとより、海岸環境の保全や海岸利用に配慮した総合的な海岸保全を推進していく。
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第1回東京湾沿岸海岸保全基本計画(内湾・内房)に係る検討会(令和4年8月31日)開催結果について
第2回東京湾沿岸海岸保全基本計画(内湾・内房)に係る検討会(令和5年3月16日)開催結果について
第3回東京湾沿岸海岸保全基本計画(内湾・内房)に係る検討会(令和6年8月7日)開催結果について
第4回東京湾沿岸海岸保全基本計画(内湾・内房)に係る検討会(令和6年12月19日)開催結果について
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