ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26776
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第9条第2項
備考:【手続概要】病院、診療所または助産所の開設者が死亡または失そう宣告を受けた場合
【添付書類】死亡診断書または戸籍謄本(抄本)
【提出部数】2部(診療所、助産所は1部)【提出期限】死亡(宣告)後10日以内
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・助産所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第12号様式病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(MicrosoftWord)(ワード:34.5KB)
第12号様式病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(PDF:41.2KB)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください