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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法】航空機騒音障害防止特別地区内の住宅等の建築許可
更新日:令和6(2024)年4月19日
ページ番号:25998
成田市空港地域振興課(0476-20-1520)
多古町空港まちづくり課(0479-76-5408)
芝山町空港地域振興係(0479-77-3906)
横芝光町企画空港課(0479-84-1279)
随時
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)第5条第2項
備考:問い合わせ先:総合企画部空港地域共生課成田空港共生室(電話番号:043-223-2282)
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理10日間(関係市町)
処理機関の処理10日間(千葉県)
平成13年4月1日(最終更新:平成13年4月1日)
騒特法第5条第2項ただし書による住宅等の建築の許可については、個別具体に判断するものとしておりますが、特に住宅については、原則として以下の基準に基づき判断するものとしております。
1交番、郵便局等の公益的施設と一体的な構造の住宅の建築。
2分家住宅の建築にあっては、次に掲げる全ての事項に該当するもの。なお、分家は一回・一代限りとする。
(ア)防止特別地区に関する都市計画の決定前から引き続きその生活の本拠を有している世帯からの3親等以内の親族が行う分家で、かつ、分家する者が従前に同一世帯構成員として同居の事実があり、分家する合理的理由があること。
(イ)自己の住宅を所有していないこと。また、分家する者及びその両親において、防止特別地区外に土地を所有していないこと。
(ウ)申請地は、原則として本家たる世帯の周辺の区域とし、防止特別地区に関する都市計画の決定前から本家たる世帯が所有していたもの若しくは相続等により取得した土地であること。
3防止特別地区に関する都市計画の決定前から防止特別地区に居住する者の住宅(本項ただし書の許可を得た建築物を含む。)を建て替える(新築、増築、改築を含む。以下同じ。)場合は、原則として従前の建築物の敷地の範囲で行われることとし、建替え後の規模が従前の住宅のおおむね1.5倍以下であるもの。
平成13年4月1日(最終更新:平成13年4月1日)
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