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更新日:令和4(2022)年4月21日
ページ番号:314066
平成28年6月に「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」が施行されました。この条例は、県民一人一人が聴覚障害者を理解し、コミュニケーション手段の手話等の普及促進を図ることを目的としており、その中で、学校における手話等の普及に努めることが示されています。
この条例に基づき、県教育委員会では、全ての公立幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における聴覚障害者及び手話等に関する理解の促進に努めていきます。
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