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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 銃砲刀剣類の登録について > よくあるお問い合わせ(銃砲刀剣類の登録について)
更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:653372
最寄りの警察署に銃砲刀剣類を発見した旨を御連絡し、銃砲刀剣類の発見の届をしてください。
届出を行えば、警察署から「銃砲刀剣類発見届出済証」が交付されます(なくさずに保管してください)。
その後、千葉県教育委員会(文化財課)から銃砲刀剣類登録審査会のご案内を差し上げますので、登録審査会にお越しください。
なお、届出をしてから、登録審査会のご案内までは1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要する場合があります。
銃砲刀剣類の登録にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。→【銃砲刀剣類を発見した場合】
廃棄する場合は、最寄りの警察署にその旨お申し出いただければ、廃棄処分の手続きをしてくれます。
なお、発見された銃砲刀剣類に登録証が付いている場合は、廃棄される際に登録証も併せてお持ちくださいますよう、お願いします。
銃砲刀剣類の登録は、銃刀法第14条第2項により、所有者(=発見届の提出者)の住居地で登録しなければならないことが定められているため、所有者の住居地で登録することになりますので、千葉県で登録する必要はありません。お住まいの都道府県で登録をお願いします。
問題ありません。この場合、他県で発行された発見届をもって、居住地である千葉県で審査を受けていただきます。なお、審査の際には、千葉県の審査会に銃砲刀剣類を御持参いただく必要があるため、審査に先立ち千葉県の御自宅にて保管ください。
ダウンロードした「所有者変更届出書」を印刷していただき、必要事項を御記入のうえ、登録証のコピー又は写真を添付していただき、千葉県教育委員会(文化財課)宛て、郵送してください。
様式のダウンロード、所有者変更にかかるお手続きの詳細はこちら→【所有者変更・住所変更の手続きについて】
銃刀法第17条第1項により、相続した日(又は譲り受けた日)から20日以内に所有者変更の届出が必要です。
20日を経過している場合、急ぎ「所有者変更届出書」をご提出ください。(Q5参照)
旧所有者に確証がない場合は、旧所有者の可能性が一番高い方(Q7の場合、お父様)のお名前をご記入いただいたうえで、登録証のコピー又は写真を併せてご提出ください。
所有者変更と所有者の住所変更の手続きは、無料です。
所有者変更は「届出」であるため、原則として、変更の完了をお知らせしていませんが、「所有者変更届出書」の備考欄に「受領書希望」と御記入いただければ受領書を交付します。
問題ありません。相続により所有者が変更となった場合は、相続の日から20日以内に、所有者変更のお手続きをお願いします。(Q5参照)
「所有者変更届出書」は、銃砲刀剣類を登録した都道府県(銃砲刀剣類担当窓口)に提出する必要があります。千葉県以外で登録されている銃砲刀剣類は、登録した当該都道府県にお問い合わせください。
まずは千葉県教育委員会(文化財課)へご連絡いただき、再発行を希望する登録証の登録記号番号、又は所有者のお名前やご住所をお知らせください。千葉県で登録されている銃砲刀剣類と確認できましたら現物確認審査のご案内を差し上げます。
登録証の再発行にかかるお手続きの詳細はこちら→【登録証の再交付の手続きについて】
登録証に傷みがある状態でも、お持ちの登録証は有効ですので、その登録証を大切に保管していただくようお願いします。ただし、破損や汚損により、記載事項が読み取れない場合(=滅失)は、再発行のお手続きをお願いします。(Q12参照)
千葉県以外にお住まいの場合、千葉県にお越しいただく必要はなく、お住まいの都道府県が開催する登録審査会において、現物確認審査を受けていただくことになります。 まずは、千葉県文化財課へその旨お電話にてご連絡ください。
なお、この場合、再発行までに1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。
まずは、お持ちの刀が登録されている都道府県の銃砲刀剣類担当窓口にその旨の御連絡をし、書類の手続きを進めて下さい。その後、千葉県文化財課から所有者に千葉県が開催する登録審査会の御案内をお送りします。なお、この場合、再交付まで1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。
登録証には種別や長さ等、刀剣の情報が記載されていますので、ご確認をお願いします。それでも判別ができない場合、現物確認審査を行うことを検討しますので、千葉県教育委員会(文化財課)にご連絡をお願いします。
お持ちの刀の銘文、目くぎ穴の数、長さなどが登録証の内容と異なっている場合は、「現物確認審査」が必要な場合があります。
現物確認審査のご相談については、千葉県登録のものについては、千葉県教育委員会(文化財課)へ、千葉県以外の都道府県で登録されたものについては、それぞれの都道府県の銃砲刀剣類担当窓口まで御相談ください。
現物確認審査にかかるお手続きの詳細はこちら→【現物確認審査について】
登録されていない銃砲刀剣類を売買することはできませんので、購入されている刀は登録されているはずですので、販売者からお取り寄せください。
審査会には、代理人による出席が可能です。また、代理人に出席をお願いできない場合は、その旨を千葉県教育委員会(文化財課)へご連絡ください。次回の審査会の御案内をいたします。
なお、登録されていない銃砲刀剣類を正当な理由なく所持することは銃刀法違反になりますので、ご注意願います。
問題ありませんが、委任状をお持ちくださいますようお願いします。
委任状の様式に定めはありませんが、必要に応じて次の様式をご使用ください。
審査会では、登録審査員による審査により、骨董品として価値のある古式銃砲又は美術品として価値のある日本刀を登録します。骨董品または美術品として価値のないものは、登録できません。
登録できる銃砲刀剣類の説明はこちら→【銃砲刀剣類を発見した場合】
登録できなかった銃砲刀剣類をそのまま所有し続けるのは銃刀法違反になるため、警察で廃棄の手続きを行います。審査会の会場には警察の窓口を設けておりますので、その場で手続きについて御案内します。
登録審査会は、銃刀法第14条第1項に規定する「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等」又は「美術品として価値のある刀剣類」であるかを審査します。審査した銃砲刀剣類について、売買する際の値段の高い・低いや、歴史的価値がある・ない等については判断しません。
登録できる刀剣は、鍛錬、焼き入れといった伝統的な日本刀の製作方法によって作られた刀剣類で、たち、刀、わきざし、短刀、やり、剣、なぎなた、ほこを含みます。登録の基準は、銃砲刀剣類登録規則第4条第2項に定められています。
輸入された西洋刀剣や青龍刀、素人が自作した刃物、ダガーナイフ、土産物の刀、模造刀などは登録することはできません。また、伝統的な日本刀の製作方法によって作られた刀剣類であっても、全体に甚だしい錆、傷、つかれ等があるもの、製作が著しく劣っているもの等は、登録できません。
<参考・銃砲刀剣類登録規則(抄)>
第4条第2項 刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行うものとする。
登録対象となる銃砲は、日本製では概ね慶応3年(西暦1867年)以前に製作された火縄式、火打ち石式、菅打ち式、紙薬包式、ピン打ち式の銃砲です。また、外国製のものは、慶応3年以前に伝来したものです。
後年の改造によってオリジナルの姿ではなくなっているもの、機関部が改造され実弾を発射できるもの、銃身や銃床が欠落しているもの、明治以降に製作されたもの等は登録できません。
<参考・銃砲刀剣類登録規則(抄)>
第4条第1項 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我国に伝来したものであって、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
登録は不要です。
登録は不要ですが、危険性がある可能性もあるため、所有される場合は警察に御相談をお願いします。
輸入した銃砲刀剣類を空港から持ち出す際には、空港において審査を受ける必要があり、登録可能と判断された銃砲刀剣類には、登録可能証明書が発行されます。
この証明書をもって、空港から外へ持ち出すことができますが、この証明書はあくまで空港から持ち出すために必要な書類であり、これをもって登録証を発行できるものではありません。
よって、登録審査会であらためて登録審査を受けていただきますようお願いします。
銃砲刀剣類の輸入についてはこちら→【銃砲刀剣類を海外から輸入する場合】
〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部文化財課
指定文化財班 銃砲刀剣担当
電話:043-223-4082
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