ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 銃砲刀剣類の登録について > 銃砲刀剣類を海外から輸入する場合(銃砲刀剣類の登録について)
更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:653368
外国から銃砲刀剣類を持ち込もうとする場合は、(1)EMS(国際スピード郵便)での輸入、(2)航空貨物等での輸入、(3)航空手荷物での輸入といった方法があります。
ここでは、輸入の手続きについて御案内します。
成田空港に航空貨物で届いた銃砲刀剣類については、千葉県教育委員会が「空港審査」を行い、登録できるものに対し「登録可能証明書」を交付することで、持ち出すことが可能となります。輸入された刀剣類は、あなたがお住まいの都道府県で登録審査を受け、登録証の発行を受ける必要があります。
空港審査までの手続きは以下のとおりです。
(1)居住する都道府県の銃砲刀剣担当窓口にお電話等で御連絡し、「成田空港の航空貨物で銃砲刀剣類が届いたので、輸入の手続きをしたい」とお伝えください。手続きについて御案内があります。
(2)御案内に従って、居住する都道府県銃砲刀剣担当窓口に必要な書類を提出してください。
(3)千葉県教育委員会は、その都道府県からの依頼を受けて、空港審査の手続きに入ります。空港審査の日程等をあなた宛てに書面で通知しますので、定められた日時・場所に御参集ください。
(4)空港審査の結果、登録可能な銃砲刀剣類と判断された場合は、「登録可能証明書」を即日交付します。登録不可と判断された場合は、国内に持ち込むことはできません。
〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部文化財課
指定文化財班 銃砲刀剣担当
電話:043-223-4082
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください