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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 銃砲刀剣類の登録について > 所有者変更・住所変更の手続きについて(銃砲刀剣類の登録について)
更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:653352
銃砲刀剣類を相続した場合、譲り受けた場合、購入した場合など、所有者の変更が生じた場合は、銃砲刀剣類所持取締法第17条第1項の規定により、所有者変更の手続きが義務付けられています。
新たに所有者となった方(新所有者)は、20日以内に、銃砲刀剣類が登録されている都道府県の銃砲刀剣類の窓口まで届け出る必要があります。
住所が変更になった場合は、所有者変更と同様に、銃砲刀剣類が登録されている都道府県の銃砲刀剣類窓口まで届け出る必要があります。
【郵送による手続き】
以下の所定様式をダウンロードし、必要事項を御記入のうえ、登録証のコピーを添えて、下記送付先までご提出ください。
〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部文化財課
指定文化財班 銃砲刀剣担当
電話:043-223-4082
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