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更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:315518
古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類等取締法第3条の規定により「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として、法令に定められた場合を除き、所持が禁止されています。
例外の一つとして、同法同条第6号及び同法第14条の規定により、美術品もしくは骨董品として価値ある火縄式銃砲などの古式銃砲や、美術品として価値ある刀剣類については、都道府県の登録を受けることで所持することが認められています。
銃砲刀剣類が登録された際、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。
現物とあわせて大切に保管してください。
銃砲刀剣類を所持、保管、相続、譲り受けをする場合には、銃砲刀剣類所持取締法に基づく手続きを行う義務があります。
ここでは、古式銃砲や美術刀剣に関する手続きについて御案内します。
自宅の物置や蔵などから刀剣や銃が見つかったときは、最寄りの警察署において発見の届け出が必要です。
なお、見つかった銃砲刀剣類に「銃砲刀剣類登録証」がついている場合は、千葉県教育委員会に御連絡ください。
「銃砲刀剣類登録証」の有無が確認できない場合は、所有者の親族からのお問い合わせに限り、千葉県での登録の有無の確認をいたします。
詳しくはこちら→【銃砲刀剣類を発見した場合】
銃砲刀剣類の所有者が変わった場合は、所有者変更の届出が必要です。
詳しくはこちら→【所有者変更・住所変更の手続きについて】
※ 必要事項を御記入のうえ、登録証のコピーを添えて下記あてお送りください。
受領書をご希望の方は、「受領書希望」とお書き添えください。
銃砲刀剣類の所有者の住所が変わった場合は、所有者変更の届出が必要です。
詳しくはこちら→【所有者変更・住所変更の手続きについて】
※ 必要事項を御記入のうえ、登録証のコピーを添えて下記あてお送りください。
受領書をご希望の方は、「受領書希望」とお書き添えください。
登録証を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。
詳しくはこちら→【登録証の再交付の手続きについて】
既に登録されている刀剣類の長さ、反り、目くぎ穴、銘文などが、登録証の記載内容と異なる場合には、「現物確認審査」を行う場合があります。
刀剣類と登録証又は登録原票が一致しない場合は、新規登録(審査料1点につき6,300円)等の手続きが必要な場合があります。
現物確認審査の結果、登録証の訂正が必要な場合は、登録証の訂正交付を行います(審査料は不要)。
詳しくはこちら→【現物確認審査について】
既に登録されている刀剣類の銘文を消す又は追加する、目くぎ穴を増やす、又は埋める、彫り物を加える等の行為を「内容変更」といいます。内容変更をする場合は、所定の手続きを経て、新規登録となります(審査料1点につき6,300円)。
手続については、事前に千葉県教育委員会(文化財課、下記連絡先)へご相談ください。
銃砲刀剣類現物確認審査申請書(内容変更)(様式)(PDF:80.3KB)
銃砲刀剣類現物確認審査申請書(内容変更)(記入例)(PDF:159.7KB)
古式銃砲や美術刀剣類を国内に持ち込む場合は、所有者が住む都道府県で登録をする必要があります。登録に先立ち手続きが必要です。
詳しくはこちら→【銃砲刀剣類を海外から輸入する場合】
登録されている銃砲刀剣類を外国へ持ち出す場合には、輸出の手続きが必要です。
この場合は、文化庁から「古美術品輸出鑑査証明」を受ける必要があります。
以下の窓口にお問い合わせください。
<輸出手続の問合せ先>
〒602-8959京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地4
文化庁文化財第一課 輸出鑑査証明担当
電話075-451-4111(内線9723)
よくある御質問をまとめました。御参考にしてください。
〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
千葉県教育庁教育振興部文化財課
指定文化財班 銃砲刀剣担当
電話:043-223-4082
お問い合わせ
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