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更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:16751
平成11年5月28日に公布された、新たな「海岸法」では、これまでの『災害からの海岸の防護(防災)』に加えて『海岸環境の整備と保全』及び『公衆の海岸の適正な利用がその目的に追加され、防災・環境・利用の3つの面でバランスのとれた総合的な海岸管理を目指しています。
また、都道府県知事は、国が定めた「海岸基本方針」に基づき、学識経験者、関係市町村、関係海岸管理者の意見を聴くとともに、地域の意見を反映した「海岸保全基本計画」を沿岸毎に定めることとなりました。
千葉県では千葉東沿岸および東京湾沿岸の海岸保全基本計画を策定し、海岸の防護に加え、海岸環境の保全や海岸利用にも配慮した総合的な海岸保全を推進しています。
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