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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 認可保育所について > 保育所を経営する事業に係る現況報告書等の提出について
社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合には、平成12年3月30日付け児発第295号厚生省児童家庭局長通知「保育所の設置認可等について」及び設置認可書による認可条件に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に関係書類の提出をすることとなっております。
つきましては、下記により関係書類を作成のうえ、保育所の所在する市町村の保育担当課あて御提出ください。
番号 | 提出書類 | 備考 | 様式等 |
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1 | 提出書類チェックシート | - | |
2 | 保育所を経営する事業に係る現況報告書(別添様式) | 当該保育所に係る前年度の事業報告及び財産目録を添付すること。 | |
3 | 前会計年度末における貸借対照表(設置主体全体のもの) | - | - |
4 | 前会計年度の収支計算書又は損益計算書(設置主体全体のもの及び保育所を経営する事業に係る区分のもの) | - |
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5 | 保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書 | 学校法人会計基準及び企業会計による会計処理を行っている場合は、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書(別紙1)とすること。 また、企業会計の基準による会計処理を行っている場合は、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書(別紙2)、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(別紙3)を併せて提出すること。 |
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6 | 収支計算分析表(該当する場合のみ) | 平成27年9月3日付け府子本第254号・雇児発0903第6号内閣府子ども・子育て本部統括官・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」5の(2)の1~4のいずれかに該当する場合に、同通知別表6により提出すること。 |
収支計算分析表の提出が必要となる場合については、私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用について)を御確認ください。 |
令和4年6月30日(木曜日)
会計年度終了後3か月以内
保育所の所在する市町村の保育担当課
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