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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 認可保育所について > 私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用について)
私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。
委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものです。弾力運用に当たっては千葉県知事に事前協議を要する場合がありますので、以下を参照の上必要な手続を行ってください。
※令和3年12月8日より千葉県への事前協議について、提出期限を設けました。
※「積立資産目的外使用」または「前期末支払資金残高取り崩し」いずれかのみの場合も以下の様式を使用してください。
<収支計算分析表の提出が必要となる場合>
1.使用(予定)日が当該年度の3月15日から3月31日の場合
県への提出期限:当該年度の3 月1 日(3月1日 が土曜日・日曜日の場合は、直近の開庁日とします。)
2.使用(予定)日が1以外の場合
県への提出期限:使用(予定)日の14 日前まで
kosodate4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部子育て支援課法人指導班
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