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更新日:令和6(2024)年9月18日

ページ番号:10876

千葉県栄養士免許に係る各種申請について

免許申請

説明

手数料

必要書類及び持参するもの

提出先

初めて栄養士の免許を申請する時に行う手続です。

5,600円
(千葉県収入証紙)

  1. 栄養士免許申請書
    (各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
  2. 免許取得資格を証する書類
    • 【1】栄養士養成施設卒業者の場合((1)(2)の両方)
      • (1)栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の原本とその写し
      • (2)栄養士課程履修証明書
    • 【2】栄養士国家試験合格者の場合
      合格証書
  3. 本籍地(国籍)を確認する書類

    戸籍謄本(抄本)又は住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)

    ※いずれも発行後6か月以内のもの

    ※住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可。

    ※外国籍の方は国籍等の記載のある住民票の写し
    ※申請に必要な書類と現在の氏名・本籍が異なる場合は、住民票では受付できません。変更の履歴が確認できる戸籍謄本(抄本)が必要です。また、戸籍謄本(抄本)だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて改製原戸籍や除籍謄本等の提出が必要です。
    ※旧姓併記を希望する場合は、併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本(抄本)から現在の氏が記載されている戸籍謄本(抄本)の全て、もしくは旧姓を併記した住民票の写しが必要です。
    ※通称名の併記を希望する場合は、通称名を併記した住民票の写しが必要です。

※罰金以上の刑に処せられたことのある方の申請については、別途書類を提出していただく場合があります。
申請先の保健所へお問い合わせの上、申請してください。

 

(代理人が申請する場合について)

本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、必ず委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

 ※委任状様式例(PDF:76.7KB)

住所地を管轄する保健所

名簿訂正・免許証書換え交付申請
(千葉県で交付された免許に限る)

説明

手数料

必要書類及び持参するもの

提出先

  • 免許証記載事項(本籍地都道府県名・氏名)等に変更を生じた時に行う手続です。
  • 変更が生じてから30日以内に手続をしてください。

3,200円
(千葉県収入証紙)

  1. 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
    (各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
  2. 栄養士免許証(原本)
    ※紛失した場合は併せて免許証再交付申請が必要です。
  3. 遅延理由書各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
    ※変更が生じてから30日を経過した時に必要
  4. 変更の原因たる事実を証する書類(戸籍謄本(抄本)等)
    ・発行後6か月以内のもの
    ・本籍地・氏名等の変更の動きがわかること
    ※申請前に複数回変更事項がある等、戸籍謄本(抄本)では変更事項が確認できない場合、改製原戸籍や除籍謄本等の提出が必要になります。(別紙参照)
    (別紙)「変更の原因たる事実を証する書類」について(PDF:66.1KB)
    ※旧姓併記を希望する場合は、併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本(抄本)から現在の氏が記載されている戸籍謄本(抄本)の全て、もしくは旧姓を併記した住民票の写しが必要です。

 ※通称名の併記を希望する場合は、通称名を併記した住民票
 の写しが必要です。

(代理人が申請する場合について)

本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、必ず委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

 ※委任状様式例(PDF:76.7KB)

住所地を管轄する保健所

 

免許証再交付申請(千葉県で交付された免許に限る)

説明

手数料

必要書類及び持参するもの

提出先

  • 免許証をき損又は亡失した時に行う手続です。
  • 免許証記載事項(本籍地都道府県名・氏名)に変更がある場合は、併せて、名簿訂正・免許証書換え交付申請が必要です。
  • き損又は亡失した免許証とは異なる内容での交付を希望する場合(旧姓併記の希望等)は、免許証書換え交付申請が必要です。

3,600円
(千葉県収入証紙)

  1. 栄養士免許証再交付申請書
    (各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
  2. 破ったり汚した栄養士免許証
  3. 運転免許証等本人確認できる書類

 

(代理人が申請する場合について)

本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、必ず委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

 ※委任状様式例(PDF:76.7KB)

住所地を管轄する保健所

名簿登録抹消申請(千葉県で交付された免許に限る)

説明

手数料

必要書類及び持参するもの

提出先

  • 栄養士名簿から登録を抹消したい時、又は栄養士が死亡若しくは失踪の宣告を受けた時に行う手続です。
  • 栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は事実発生後30日以内に手続をしてください。

不要

  1. 栄養士名簿登録抹消申請書
    (各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
  2. 遅延理由書各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
    *死亡もしくは失踪の宣告を受けてから30日を経過した場合に必要
  3. ・死亡又は失踪による場合は、それを証する書類(死亡診断書、戸籍謄(抄)本(発行後6か月以内のもの)、失踪宣告書等)
    ・死亡又は失踪以外の理由による場合は、その理由を具体的に記載した書類 
  4. 栄養士免許証

住所地を管轄する保健所

免許証の返納(千葉県で交付された免許に限る)

説明

手数料

必要書類及び持参するもの

提出先

  • 免許証の取消処分を受けたり免許証の再交付を受けた後に、失った免許証を発見した時に行う手続です。
  • 免許証の取消処分を受けたり、免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見した時には5日以内に手続をしてください。

不要

  1. 栄養士免許証返納届
    (各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
  2. 遅延理由書各種申請様式からダウンロード及び保健所に用意してあります)
    *免許証の取消処分を受けたり免許証の再交付を受けた後に免許証を発見してから5日を経過した場合に必要
  3. 栄養士免許証

住所地を管轄する保健所

  • 各申請用紙等は保健所(健康福祉センター)に用意してありますが、健康づくり支援課所管様式ダウンロードからダウンロードできます。
  • 県外にお住まいで、千葉県で交付を受けた栄養士免許証に係る手続きについては、郵送での申請が可能です。申請方法につきましては、下記を御確認ください

 【郵送申請】栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請(PDF:95.7KB)
 【郵送申請】栄養士免許証再交付申請(PDF:91KB)
 【郵送申請】栄養士免許証再交付・書換え同時申請(PDF:104.1KB)

  • 千葉県以外の都道府県で交付を受けた栄養士免許証に係る手続については、それぞれの都道府県庁へお問い合わせください。
  • この内容についての詳細は、
    住所地を管轄する保健所(健康福祉センター)又は県庁健康づくり支援課食と歯・口腔健康班へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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