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更新日:平成30(2018)年7月12日
ページ番号:26512
所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
公衆浴場法施行規則第5条
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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