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興行場法
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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 興行場法 > 【公衆浴場法】患者に対する入浴特例の許可
更新日:平成30(2018)年7月12日
ページ番号:26512
所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
公衆浴場法施行規則第5条
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
電話番号:043-223-2627
ファックス番号:043-227-2713
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