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更新日:令和6(2024)年9月10日
ページ番号:690892
発表日:令和6年8月1日
更新日:令和6年9月10日
健康福祉部健康福祉指導課
長生健康福祉センターにおいて、職員の不適切な事務処理により、一部の被保護世帯への生活保護費の過支給が生じていることが判明しました。
このような事態を招き、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけするとともに、県民の皆様の信頼を損なうこととなったことを、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。
長生健康福祉センターにおいて、生活保護業務の担当者が所属の決裁を得ないで、一部の被保護世帯に生活保護費を過支給するという不適切な事務処理があった。
同センターにおいて、本年4月の人事異動により生活保護業務の担当者が変わり、新担当者が事務を進めている中で、前任者(以下「当該職員」という。)による事務処理に不明な点があった。
このため、当該職員が担当していた案件について、被保護世帯のケース記録等を調べたところ、不適切な事務処理が行われていることを確認した。
(1)世帯数 2世帯
※この他、所属の決裁を得なかったものの過支給はなかった世帯 2世帯
(2)過支給額 345,125円
(内容)
(当該職員の動機)
(1)生活保護費の決定に当たっては、「生活保護システム」に必要な情報を入力後、「保護決定調書」を出力し、所属の決裁を得なければならないところ、当該職員は、一部の被保護世帯について、「生活保護システム」に情報を入力したのみで、故意に所属の決裁を得なかった。
(2)同センターでは、「生活保護システム」に基づき作成する支給予定一覧の内容を確認した上で支給に係る決裁を得て生活保護費を支給していたが、支給予定一覧の確認は対象世帯の担当職員が自ら行うこととし、別の職員が確認する機会を設けていなかった。
(3)このため、決裁を得ていない「生活保護システム」の情報に基づき、生活保護費を支給した。
(1)同センターでは、当該職員が業務に従事していた2年間において担当した全ての案件について、不適切な事務処理の有無を調査し、過支給世帯及び金額を特定した。
また、現在、当該職員以外が担当していた案件について調査しており、新たに不適切な事務処理が判明した場合は、改めて公表する。
(2)過支給世帯に対して、謝罪の上事情を説明しており、今後、過支給額の返還の手続きを進めていく。
(3)生活保護業務を行う他の健康福祉センターの事務処理状況を調査した結果、生活保護費の支給予定一覧について、対象世帯の担当職員以外の職員が確認しており、長生健康福祉センターと同様の対応は行われていなかった。
(1)長生健康福祉センターにおける事務処理の見直し
対象世帯の担当職員以外の職員が、決裁済みの保護決定調書と支給予定一覧を必ず突合し、突合済みの支給予定一覧に基づき生活保護費を支給する。
(2)関係職員に対するコンプライアンスの再徹底
生活保護業務を行う健康福祉センターを対象とした通知及び会議等により、関係職員に対しコンプライアンスについて再度徹底する。
報道発表資料(PDF:119.6KB)
※令和6年8月1日17時50分に関連資料追加のため、更新しました。
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