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更新日:令和4(2022)年6月1日

ページ番号:13685

立入検査|計量検定所

みなさんの身近にある計量器が、正しく使われているか、検定有効期間が守られているかなどを確認するために、計量器を扱う事業所に立入検査を実施し、適正な計量の確保に努めています。

計量法で定める特定市町村(千葉、市川市、船橋市、松戸市、柏市)は、各市が管内の事業所などに立入検査を実施しており、千葉県は特定市町村以外の区域における事業所などに立入検査を実施しています。

主な立入検査場所と検査内容

  • ア.百貨店、スーパー、小売店舗、詰込工場など
    ※実際の商品と風袋を検査し、商品が適正な量で販売されているか確認を行います。
  • イ.ガソリンスタンド
    ※設置されている計量器を検査し、検定有効期間が守られているか確認を行います。
  • ウ.ガス・水道事業者
    ※書類検査等を中心に、検定有効期間内の計量器が使用されているか確認を行います。
  • エ.届出事業者
    ※書類検査等を中心に、届け出されたとおりに「製造」、「修理」、「販売」が行われているか確認を行います。
  • オ.計量証明事業者
    ※書類検査等を中心に、計量証明書の発行や計量器の管理などについて確認を行います。
  • カ.指定製造事業者
    ※書類検査等を中心に、指定されたとおりに適正な製造、管理が行われているか確認を行います。
  • キ.適正計量管理事業所
    ※書類検査等を中心に、指定されたとおりに適正な計量管理が行われているか確認を行います。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7209

ファックス番号:043-253-8667

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