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更新日:令和6(2024)年12月4日

ページ番号:713356

宅地建物取引業法第50条第2項の規定による届出

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、あらかじめ(業務を開始しようとする10日前までに)、法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。(郵送可)

ただし、郵送(電子申請)の場合受付日は発送日(電子申請日)でなく届いた日(電子受付日)になりますので、届出期限等に注意してください。

必要書類一覧

本手続きは、窓口での紙申請(郵送可)又は電子申請(電子申請は令和7年1月1日から開始)によりお手続き可能です。

以下の書類を受付窓口に提出する場合は、千葉県知事免許業者は正本1部・副本1部(合計2部)、その他の都道府県知事免許業者は正本1部・副本2部(合計3部)必要です。
(郵送の際に必要な返信用封筒は1枚で結構です。)

大臣免許業者は正本1部・副本1部(合計2部)を千葉県と管轄の地方整備局の両方への届出が必要となります。

  • 届出書

届出書様式(PDF:77KB)

届出書様式(ワード:42KB)

 記入例(PDF:118.3KB)

  • 現地及び案内所までの案内図
  • 届出済みの届出書の写し変更届出の場合のみ必要。控えとして受付印が押されているもの)
  • 返信用封筒郵送による届出の場合のみ必要。宛名記入の上、110円分切手貼付)

新規届出の場合

  1. 千葉県内に案内所等を設置する場合は、千葉県県土整備部建設・不動産業課が届出の受付窓口になります。(案内所等の所在地が他の都道府県の場合は、当該案内所等の所在する都道府県の担当窓口へ提出してください。)
  2. 取り扱う物件が10区画以上の一団の土地又は、10戸以上の一団の建物に該当しない場合(10区画未満等)でも届出の対象となる案内所等が宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2に該当する場合は、届出をしてください。
  3. 業務開始の10日前(中10日あけた前の日)までに届出をしてください。(7月12日開始の場合は7月1日まで)
  4. 業務を行う期間は最長で1年間です。

変更届出の場合

  1. 変更の届出を行う場合は、届出済の届出書(控えとして受付印を押されたもの)の写しも添付してください。
  2. 「業務の種別」、「業務の態様」、「物件の所在地」、「専任の宅地建物取引士」の変更及び、1年間を超えない「業務を行う期間」の延長があれば変更の届出が必要です。
  3. 変更の届出は原則として変更前までに行ってください。変更前までに行えなかった場合は、遅滞なく届出を行ってください。
  4. 「案内所の場所」の変更及び1年を超えて引続き業務を行う場合は新規としてあらためて届出を行ってください。
  5. 「物件の内容」のうち、所在地以外の変更の届出は不要です。
  6. その他の点(届出先・様式・必要部数等)については新規届出と同様です。

電子申請に関する注意事項等

  • 千葉県では令和7年1月1日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用した電子申請の受付を開始します。
  • 電子申請をご利用頂くにはアカウントの取得が必要です。アカウントの取得方法等の詳細については、下記の国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ホームページを確認してください。

国土交通省手続業務一貫処理システムポータル外部サイトへのリンク

  • 免許を受けた国土交通大臣又若しくは都道府県知事又はその所在地を管轄する都道府県知事に届出してください。(ただし、届出先都道府県が電子申請による受付を行っているか確認してください。)
  • eMLITによる電子申請後、申請ステータスが「出先機関、宅建協会、本庁の受付受付待ち」の状態になっていれば届出済みですので、よく確認してください。届出者の都合等により届出が提出されなかった場合のトラブル等についてはお応えいたしかねます。

その他注意すること

1.専任の宅地建物取引士に関すること

  • 1-1
    既に案内所等の専任の宅地建物取引士として届出されている者が、業務を行うものとして届出された期間内に、当該案内所等における業務の終了を理由に他の案内所等の専任の宅地建物取引士となる場合には、氏名の欄に従前の届出場所の受付番号及び名称並びに営業終了年月日を付記してください。
  • 1-2
    専任の宅地建物取引士としては、当該場所で業務を行う者が何名であっても、実際に専任の宅地建物取引士として勤務する者一人を届出することで足りるものとします。
  • 1-3
    同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を設置するのみで可です。なお、不動産フェア等複数の宅地建物取引業者が異なる物件を取り扱う場合には、各宅地建物取引業者ごとに1人以上の専任の宅地建物取引士を置いてください

2.案内所等について

  • 2-1
    1つの案内所で取り扱うことのできる物件は1つの「一団の宅地建物」のみです。
  • 2-2
    週末にのみ宅地建物取引士や契約締結権者が出張して申込の受付や契約の締結を行う案内所等についても届出が必要です。(専任の宅地建物取引士の設置が必要です)

受付窓口

260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設 不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

紙申請の窓口の受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで
(ただし、土日、祝祭日を除く)

電子申請は国土交通省のeMLITの申請となり、操作方法等の問い合わせはeMLITヘルプデスク(電話番号03-4577-9227)となります。(受付時間は営業日の8時00分から18時15分)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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