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更新日:令和5(2023)年3月2日
ページ番号:388920
令和2年8月18日
株式会社ASKプランニング柏
柏市東1-2-45-603
佐藤 隆之
千葉県知事(14)第1908号・平成29年1月8日
免許の取消し
被処分者は、令和2年2月21日に、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。このことは、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第64条の15前段の規定に違反する。
そこで、千葉県知事は被処分者に対して、業法第25条第4項の規定による届出をすべき旨の勧告を、令和2年5月29日付けの勧告書により行ったが、被処分者は、当該勧告書到達後においても、いまだに同項の規定による届出をしていない。
よって、被処分者は業法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いと認められるため、業法第66条第1項第9号の規定に該当する。
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