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更新日:令和5(2023)年3月2日
ページ番号:404827
令和2年12月7日
伊和商事株式会社
船橋市本中山2-22-13
吉田 安廣
千葉県知事(13)第3533号・平成29年3月26日
免許の取消し
被処分者は、令和元年12月11日に会社法第472条第1項の規定により解散したが、その日から30日以内に、清算人がその旨を千葉県知事に届け出ていない。
このことは、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第66条第1項第7号に規定する「法第11条第1項の規定による届出がなくて同項第4号に該当する事実が判明したとき」に該当する。
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