監督処分の概要(LBLトータルマネジメント株式会社)
1.処分年月日
令和3年2月26日
2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項
(1)商号または名称
LBLトータルマネジメント株式会社
(2)主たる事務所の所在地
船橋市習志野台2-5-16
(3)代表者氏名
今村 末光
(4)免許番号・免許年月日
千葉県知事(13)第3927号・平成29年8月6日
3.処分の内容
指示及び業務の全部停止(令和3年3月12日から令和3年3月21日まで)
4.処分理由
- 被処分者は、その事務所に帳簿を備えていなかった。
このことは宅地建物取引業法(以下「法」という。)第49条の規定に違反する。
- 被処分者は、専任の宅地建物取引士について、自らの従業者としてだけでなく、他の法人の従業者である旨を名刺において名乗らせ、実際にその法人の業務に従事させた。
このことは、法第31条の3第1項の規定に抵触し、同条第3項の規定に違反する。
- 被処分者は、不動産売買(令和2年5月21日及び令和2年7月23日付け売買契約締結)の媒介の依頼を受けるに際して、いずれも、法第34条の2に規定する書面(媒介契約書)を依頼者に交付しなかった。
このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。
- 被処分者は、従業者証明書を従業者に携帯させることなく、その業務に従事させた。
このことは、法第48条第1項の規定に違反する。
- 被処分者は、その事務所に従業者名簿を備えていなかった。
このことは、法第48条第3項の規定に違反する。
上記1は法第65条第1項の規定に該当し、上記2から5までは、それぞれ法第65条第2項第2号に該当する。
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