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更新日:令和6(2024)年11月12日

ページ番号:16034

建築士事務所の管理のポイント

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(令和3年9月1日施行)に伴い、建築士事務所の管理等のポイントを一部改正しました。

建築士事務所の管理等のポイント(R3.9)(PDF:1,635.7KB)

建築士事務所には、次のものを備え置くこと等が義務付けられています。

1.業務に関する書類

建築士事務所には、次の書類を15年間保存することが義務付けられています。(建築士法24条の4)

2.標識

建築士事務所において見やすい場所へ標識を掲げなければなりません。(建築士法24条の5)

3.閲覧書類

建築士事務所では、業務実績等を記載した書類を備え置き、依頼者等へ閲覧させることが義務付けられています。(建築士法24条の6)

※設計等の業務に関する損害賠償保険へ加入している等の場合は、その内容を記載した書類も併せて添付してください。

4.業務報告

建築士事務所は、毎事業年度ごとに業務に関する報告を知事へ行うことが必要です。(建築士法23条の6)

平成20年11月の建築士法改正により、各講習の受講が義務付けされました。

1.定期講習

建築士事務所に所属する建築士は、3年に一度の定期講習受講が義務付けとなりました。

2.管理建築士講習

新たに管理建築士になるためには、建築士として3年以上の実務を経験し、管理建築士講習を修了することが必要です。

建築主等から依頼を受け、設計・工事監理の業務を行う場合、建築士事務所として次の事項を行うことが義務付けられています。

1.重要事項説明

設計・工事監理の受託契約を締結しようとする場合は、事前に契約内容等について管理建築士等が説明するとともに、書面等(※)を交付する必要があります。(※書面等…電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものによる提供を含む。以下同じ。)(建築士法24条の7)

2.書面等による契約締結(平成27年6月25日施行)

延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築注)に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、必要事項を記載した書面等を(書面による場合は署名又は記名押印をして)相互に交付する必要があります。(建築士法第22条の3の3)

注)増築、改築、大規模修繕又は大規模模様替の場合は、その部分を新築とみなして上記の規定が適用されます。

※延べ面積が300平方メートル以下で、必要事項が記載された書面による契約を行った場合は、建築士法第24条の8の規定による「業務を引き受けた旨の書面」は省略できます。

  • 各種契約書面(参考様式)

四会連合協会建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会のホームページ外部サイトへのリンク(各種契約書面の様式のダウンロードページ)

設計施工一括契約の参考様式は、一般社団法人日本建設業連合会のホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードできます。

3.業務を引受けた旨の書面等

設計・工事監理の業務を受託したときは、建築主等へ必要事項を記載した書面等を交付する必要があります。(建築士法24条の8)

※建築士法第22条の3の3の規定による書面による契約を行った場合は、除かれます。

4.工事監理報告

工事監理を終了したときは、その結果を建築主に文書等で報告しなければなりません。(建築士法20条3項)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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