ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:16032
お知らせ
平成19年6月20日の建築士法改正により、建築士事務所の開設者は事業年度ごとに、業務の実績の概要等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に知事に提出することが、義務付けになりました。
報告すべき時期は事業年度の開始時期により異なります。
法人事務所の場合は、定款等により定めている事業年度により報告を行います。
事業年度の時期を決定していない個人事務所の場合は、適宜に事業年度の時期を定め、それに従って毎年度ごとに報告を行います。
≪参考例≫
報告は、報告様式の提出によって行います。
設計等の業務に関する報告様式は、こちらからダウンロードできます。
報告書作成の手引き(PDF:368.4KB)を参考に作成をお願いします。
書類の種類 | 部数 |
---|---|
1部 ※郵送で控えが必要な場合、2部と切手を貼付けた返信用封筒を同封願います。 |
平成26年10月より、県民サービスの向上及び業務報告書提出率の向上を目的として、公益社団法人千葉県建築士事務所協会においても、業務報告書の受付ができるようになりました。
令和6年4月1日より、Webによる受付を開始しました。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会ホームページより手続きが可能です。
郵送または持参により手続きが可能です。
報告書の提出先は、こちらで確認してください。→業務に関する報告書の提出先
※県庁建築指導課及び建築士事務所の所在地を所管する県の出先土木事務所においても引き続き業務報告書の受付をすることができますが、千葉土木事務所及び葛南土木事務所は建築担当課がございませんので、公益社団法人千葉県建築士事務所協会又は県庁建築指導課において業務報告書を受付しております。また、同じく建築担当課が無い東葛飾土木事務所管内は柏土木事務所で、銚子土木事務所管内は海匝土木事務所にてそれぞれ受付をすることができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください