【建築基準法】仮使用の認定
受付窓口等
受付窓口
市町村建築担当部局
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
建築基準法第7条の6第1項
備考:問い合わせ先
- 建築指導課建築審査班(電話番号:043-223-3188)
- 印旛土木事務所建築課(電話:043-483-1141)
- 成田土木事務所建築宅地課(電話:0476-26-4854)
- 香取土木事務所建築宅地課(電話:0478-52-5554)
- 海匝土木事務所建築宅地課(電話:0479-72-1172)
- 山武土木事務所建築宅地課(電話:0475-54-1133)
- 長生土木事務所建築宅地課(電話:0475-24-4286)
- 安房土木事務所建築宅地課(電話:0470-22-4340)
- 君津土木事務所建築宅地課(電話:0438-25-5137)
標準処理期間
21日,7日(法第7条第1項の規定による申請が受理された日以降に申請される場合)
標準処理期間の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成27年6月1日)
審査基準
昭和53年11月7日建設省住指発第805号「工事中の建築物の安全確保について」
昭和54年7月10日建第61号「建築基準法第7条の3の規定による仮使用承認に係る事務取扱要綱について」(千葉県通達)
参考事項・関連法令等
建築基準法施行令第13条,第13条の2
平成27年国土交通省告示第247号
審査基準の設定年月日
昭和53年11月7日(最終更新:平成6年10月1日)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください