ここから本文です。
市町村建築担当部局
随時
建築基準法第86条第2項
建築指導課建築審査班(電話番号:043-223-3188)
60日
平成11年5月1日(最終更新:平成11年5月1日)
千葉県連担建築物設計制度認定基準
平成12年4月1日(最終更新:平成20年4月1日)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。
最近閲覧したページ 機能の説明
【建築基準法】連担建築物設計による一団地の認定|【建築基準法】総合的設計による一団地で敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例許可|1 入所施設等から地域生活への移行の推進|【建築基準法】用途規制の特例許可|【建築基準法】高架の工作物内の建築物の高さ制限の特例認定|【建築基準法】特殊建築物の位置の許可|飲食店営業における簡易な営業の具体例|【建築基準法】一人で定める建築協定の認可|【建築基準法】公告許可対象区域内に同一敷地内認定建築物以外の建築物を建築する場合の敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例許可|【建築基準法】道路内建築の許可(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物)|
Copyright © Chiba Prefectural Government. All rights reserved.