ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 商業振興施策 > 補助事業・専門家派遣・人材育成 > 地域商業活性化事業補助金(施設整備事業) > 地域商業活性化事業の補助を受けた街路灯への広告看板の設置に係る手続について
更新日:令和4(2022)年11月4日
ページ番号:354055
地域商業活性化事業補助金を受けて設置した街路灯については一定の基準のもと、広告看板設置を認めています。
街路灯への広告看板設置を検討・計画している商店街は県商工労働部経営支援課に協議ください。
また、街路灯への広告看板の設置に当たっては、事前に道路管理者との協議や県屋外広告物条例に係る手続が別途必要となります。
これらの手続きと所管部署については、下記を御確認ください。
近時、一部の商店街では、廃業等により構成員数が減少し財政基盤が脆弱化しています。また、新規出店者の商店街加入率が低迷していることも、この傾向に拍車をかけています。
そこで、広告料収入による商店街の財政基盤強化と、広告看板の設置をインセンティブとした商店街団体加入率向上に資するため、以下の基準により、地域商業活性化事業で整備する施設への広告看板の設置を認めています。
当補助金の目的は、商店街活性化であり広告看板の設置事業ではないことを十分留意のうえ、以下の基準を満たしてください。なお、市町村などの他の補助制度を利用している場合は、当該制度の基準も順守してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください