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更新日:令和6(2024)年9月25日

ページ番号:17032

道路の占用許可

1.道路占用制度の概要

道路上に電柱を設置したり、電線を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを「道路の占用」といいます。

しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、「道路の占用」をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)

道路法

第4条(私権の制限)

道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。


この私権の制限を解除する手段が道路占用許可です。

第32条(道路の占用の許可)

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

(各号省略)

  • 対象となる県管理道路は、県内の一般国道(指定区間外)及び県道です。(ただし、千葉市内を除く)
  • 道路占用許可申請の窓口は、各県土整備部出先機関です。県土整備部出先機関一覧
  • 許可申請の必要書類
    • (1)道路占用許可申請書様式ダウンロード(ワード:42.5KB)
    •                                様式ダウンロード(PDF:53.2KB)
    • (2)付近平面図(付近100メートル以内の見取図)
    • (3)実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺1/600)
    • (4)その他知事が特に必要と認めて指示した書類(復旧断面図、仮設図、工程表等)
      (ただし、道路法第36条の規定により、水道・電気・ガス・電気通信事業者等のための占用工事については、工事実施の1ヶ月前までに工事計画書を道路管理者に提出することになります。

2.許可申請から工事完了までの手続

許可の流れ(PDF:9KB)

 

参考※
道路使用許可とは・・・

道路上で工事又は作業を行う場合には、道路法の道路占用許可だけでなく、道路交通法の道路使用許可(道路交通法第77条)が必要になります。
なお、窓口は各所轄警察署になります。(詳しくは千葉県警察本部ホームページ外部サイトへのリンク

3.施工要領

参考※
共通仕様書・施工管理基準
(技術管理課のページへ)

4.道路連絡協議会

道路連絡協議会を各県土整備部出先機関単位で設置しております。この目的は、地下占用工事の施工時期、施工方法についての調整を図るとともに道路工事等による事故の防止策についても検討・実施しております。

なお、協議会への参加申し込み及び協議会の日程等については、各県土整備部出先機関にお問い合わせください。

流れについては、以下のとおりです。

道路連絡協議会の流れ(PDF:17KB)

5.光ファイバー敷設に関する取扱い

  • 1)電線共同溝当初参入
    建設負担金(電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用)が必要になります。
  • 2)電線共同溝事後入溝
    電線共同溝の建設完了後参入する場合は、建設負担金に代わり、占用負担金が必要になります。
  • 3)占用権の譲渡を受ける
    既に電線共同溝を占用している事業者に余っている管路やケーブルがあれば、譲渡を受けることができる場合があります。手続は法に定められています。
  • 4)他企業との二次占用(共同収容)
    他の事業者の芯線の一部を借りる、若しくは譲渡を受ける、又は他の事業者の空き管路を使用することで光ファイバーを敷設する場合に、一定の要件を満たすものについては一次占用者の目的変更をもって二次占用者の道路占用許可が不要になります。
  • 5)単独地中化
    道路占用許可申請をして敷設します。
  • 6)架空電線
    自社の電柱に架設する場合、又は他の事業者の電柱に架設する場合のいずれも道路占用許可申請をして架設します。他の事業者の電柱に架設する場合は、事前に電柱管理者の承諾を得てください。

光ファイバー敷設のフロー(PDF:12KB)

6.工事規制(工事抑制措置及び掘削抑制措置)

工事抑制措置については、ゴールデンウィーク(4月下旬~5月上旬)・夏季(7月中旬~8月中旬)・年末年始・年度末の年4回、工事抑制措置により工事の平準化をすることで渋滞解消に努めております。令和6年度における各規制の対象路線及び区間については、以下のとおりです。 

 ゴールデンウィーク(4月27日~5月6日)  ・・・全ての県管理道路

 夏季(7月13日~8月18日)        ・・・夏季における工事抑制対象路線一覧(PDF:71.7KB)

 年末年始(12月21日~1月5日)     ・・・全ての県管理道路

 年度末(3月1日~3月31日)        ・・・年度末工事の抑制対象路線及び区域一覧(PDF:108.7KB)

掘削抑制措置については、道路交通への障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後の一定期間(アスファルト舗装については3年、コンクリート舗装については5年)は当該箇所の掘削ができないよう抑制しております。

7.関係団体の問い合わせ窓口

8.その他

道路占用許可申請については、現在、国土交通省においてインターネットによる電子化申請が実施されており、将来的には全国の自治体に広げられる見込みです。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部道路環境課道路管理室

電話番号:043-223-3136

ファックス番号:043-227-0804

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