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更新日:令和4(2022)年11月4日

ページ番号:354056

地域商業活性化事業で設置した街路灯への広告看板設置に係る関係法令の概要

I道路法関係

1道路法(道路環境課所管)

道路に街路灯などの施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可(法第32条;道路占用の許可)を受ける必要があります。

(1)道路管理者:

  • 県・・・・政令市内を除く一般国道、県道
  • 市町村・・市町村道
  • 政令市・・政令市内の一般国道、県道、市道
協議窓口
  • 県・・・・各地域の県土整備部出先機関(地域整備センター等)
  • 市町村・・道路管理課、土木課等
  • 街路灯が道路上にない場合・・・・・道路占用許可は不要
  • 街路灯が道路上に立っている場合・・道路占用許可が必要
    ※取り付けた看板が空中で道路上にはみ出している場合は、街路灯が道路上にない場合でも道路占用許可が必要となります。

(2)占用許可申請

許可申請に当たっては以下の書類が必要となります。

道路占用許可申請書2部

※道路占用許可申請書の様式については、「道路の占有許可」のページにてダウンロードできます。

添付書類

  • (1)付近平面図(付近100m以内の見取図)
  • (2)実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺1/600)
  • (3)その他(構造計算等)

(3)占用許可

街路灯に広告看板を設置する場合は、占用許可に当たり、占用料が必要となります。

許可期間は最長5か年です。

(4)道路占用料

街路灯を県道に設置する場合、250円/本・年の道路占用料が必要

また、街路灯に設置する看板については、2次占用許可が必要であり、2次占用料(3,420円/平方メートル・年)を徴収することとなります。(使用料及び手数料条例)

2道路交通法(所轄警察署)

道路上で工事又は作業を行う場合には、道路法の道路占用許可だけでなく、道路交通法の道路使用許可が必要となります。

道路使用許可の申請窓口は、各所轄警察署になります。

II屋外広告物法関係

1.屋外広告物の規制の概要について

(1)根拠:屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例

良好な景観の形成、公衆に対する危害防止等の観点から、屋外広告物の設置を制限している。

(2)規制概要

(1)設置場所の規制
  • 禁止地域:原則として屋外広告物を設置できない地域【条例第4条】
    (例)高速道路の沿道、第1種低層住居専用地域など
  • 許可地域:原則として許可を受けて屋外広告物を設置する地域【条例第6条】
    (例)都市計画区域、知事が別途に指定する地域など
(2)設置物件の規制
  • 禁止物件:原則として屋外広告物を設置できない物件【条例第5条】
    (例)歩道橋、街路樹、郵便ポスト、信号機・道路標識等が設置されている電柱・街灯柱
(3)設置できる屋外広告物の種類の規制
  • 電柱・街灯柱には、はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗は設置できない。
    など
(4)表示面積の規制
[街灯柱に設置できる広告物の基準]

区分

袖付広告

塗装広告又は巻立広告

広告物の大きさ

縦:1.25m以下
横:0.45m以下

縦:1.8m以下
横:0.5m以下

突出幅

電柱類から1m以下

-

下端の高さ

-

地上から1.3m以上

柱1本当たりの表示面積の数

-

2面以下。
ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。

表示できる個数

1個

-

(5)許可手続の要・不要

[街灯柱に設置する広告物の場合]

  • 街灯柱に広告物を設置する場合、原則として許可を受けなければならない。
  • 自分の事業所内(道路にある街灯柱は該当しない)に設置され、大きさ等基準を満たした広告物などは、許可を受けずに設置できる場合がある。
  • 屋外広告物の許可申請以外に、道路占用許可・工作物確認等(※)の手続を必要とする場合がある。

※工作物確認は高さ4m以上の工作物が対象。
※景観条例などによる制限がかかる地域もある。

2.屋外広告物の設置に係る手続について

(1)屋外広告物の設置に係る許可申請窓口

  • 許可申請の窓口は、基本的に市町村(別添:「屋外広告物許可機関一覧」参照)

(2)許可申請に係る手数

  • 許可申請には、許可申請手数料が必要
    (市町村ごとに料金を定めている。:県は「1個につき1平方メートルごとに380円」)
  • 広告板の許可期間は1年以内(1年以上設置する場合、更新許可の手続が必要)

3.屋外広告物の主な事例

街灯柱に設置できる屋外広告物の主な事例(PDF:76KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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