ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 商業振興施策 > 補助事業・専門家派遣・人材育成 > 地域商業活性化事業補助金(施設整備事業) > 地域商業活性化事業で設置した街路灯への広告看板設置に係る関係法令の概要
更新日:令和4(2022)年11月4日
ページ番号:354056
道路に街路灯などの施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可(法第32条;道路占用の許可)を受ける必要があります。
許可申請に当たっては以下の書類が必要となります。
道路占用許可申請書2部
※道路占用許可申請書の様式については、「道路の占有許可」のページにてダウンロードできます。
添付書類
街路灯に広告看板を設置する場合は、占用許可に当たり、占用料が必要となります。
許可期間は最長5か年です。
街路灯を県道に設置する場合、250円/本・年の道路占用料が必要
また、街路灯に設置する看板については、2次占用許可が必要であり、2次占用料(3,420円/平方メートル・年)を徴収することとなります。(使用料及び手数料条例)
道路上で工事又は作業を行う場合には、道路法の道路占用許可だけでなく、道路交通法の道路使用許可が必要となります。
道路使用許可の申請窓口は、各所轄警察署になります。
良好な景観の形成、公衆に対する危害防止等の観点から、屋外広告物の設置を制限している。
区分 |
袖付広告 |
塗装広告又は巻立広告 |
---|---|---|
広告物の大きさ |
縦:1.25m以下 |
縦:1.8m以下 |
突出幅 |
電柱類から1m以下 |
- |
下端の高さ |
- |
地上から1.3m以上 |
柱1本当たりの表示面積の数 |
- |
2面以下。 |
表示できる個数 |
1個 |
- |
[街灯柱に設置する広告物の場合]
※工作物確認は高さ4m以上の工作物が対象。
※景観条例などによる制限がかかる地域もある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください