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更新日:令和6(2024)年9月4日
ページ番号:21208
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を多量に排出する事業場を設置している事業者は、「処理計画書」、「処理計画実施状況報告書」、「処理計画」を作成し、毎年6月30日までに千葉県知事へ提出することとされています。
計画書等の様式
産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について(循環型社会推進課のページ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出するすべての事業者は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに千葉県知事へ提出することが義務付けられています。
なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話:043-223-2757
ファックス:043-221-5789
参考
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について(廃棄物指導課のページ)
産業廃棄物処理施設(焼却施設、破砕施設、積替保管施設)を設置するためには、処理能力に応じて『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)』または『千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例』に基づく許可が必要となります。
詳細につきましては、地域振興事務所地域環境保全課までお問い合わせください。
参考
千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物指導課のページ)
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