ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年9月4日

ページ番号:21208

産業廃棄物関係-印旛地域

 排出事業者報告について

多量排出事業者の処理計画の提出等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を多量に排出する事業場を設置している事業者は、「処理計画書」、「処理計画実施状況報告書」、「処理計画」を作成し、毎年6月30日までに千葉県知事へ提出することとされています。

計画書等の様式

産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について(循環型社会推進課のページ)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出するすべての事業者は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに千葉県知事へ提出することが義務付けられています。

なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。

<報告書の提出及びお問い合わせ先>

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話:043-223-2757
ファックス:043-221-5789

参考

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について(廃棄物指導課のページ)

 産業廃棄物の不法投棄等の監視・指導

  • 不法投棄の監視及び不法に投棄された産業廃棄物の調査
  • 不適正に処分された産業廃棄物に対する指導

 産業廃棄物処理施設設置許可

産業廃棄物処理施設(焼却施設、破砕施設、積替保管施設)を設置するためには、処理能力に応じて『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)』または『千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例』に基づく許可が必要となります。

詳細につきましては、地域振興事務所地域環境保全課までお問い合わせください。

参考

千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物指導課のページ)

お問い合わせ

所属課室:総務部印旛地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:043-483-1447

ファックス番号:043-486-7570

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?