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更新日:令和6(2024)年5月7日

ページ番号:344065

産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について

目次

  1. 提出について
  2. 提出方法
  3. 根拠法令
  4. 提出期限
  5. 提出・問い合わせ先
  6. 様式のダウンロード
  7. 参考

1.提出について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、前年度に産業廃棄物を1,000トン以上(又は特別管理産業廃棄物を50トン以上)排出した事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る、今年度における減量等に係る「処理計画書」を作成し、6月30日までに提出することとされています。
 また、前年度に「処理計画書」を提出した事業者は、当該事業場に係る、前年度における「実施状況報告書」を作成し、6月30日までに報告することとされています。
 令和6年6月30日までに「処理計画書」又は「実施状況報告書」の提出を要する対象事業者は以下のとおりですので、該当する場合は提出をお願いします。
 なお、千葉市、船橋市、柏市に設置した事業場から排出される場合は、それぞれの市に提出する必要があります。

事業者の区分と提出様式

産業廃棄物を多量に排出する事業者

  1. 令和5年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量が1,000トン以上であり、令和5年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
    →令和6年度分の(1)産業廃棄物処理計画書と令和5年度分の(2)産業廃棄物処理計画実施状況報告書を提出してください。
  2. 令和5年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上であり、令和5年度に産業廃棄物処理計画書を提出していない事業者
    →令和6年度分の(1)産業廃棄物処理計画書を提出してください。
  3. 令和5年度の産業廃棄物の発生量が1,000トンを超えていないが、令和5年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
    →令和5年度分の(2)産業廃棄物処理計画実施状況報告書を提出してください。
区分

令和5年度の産業廃棄物の発生量

令和5年度に産業廃棄物処理計画書(令和5年度分)を提出したか

令和6年度の提出書類:
(1)産業廃棄物処理計画書(令和6年度分)

令和6年度の提出書類:
(2)産業廃棄物処理実施状況報告書(令和5年度分)
1 1,000トン以上 提出した 提出必要 提出必要
2 1,000トン以上 提出していない 提出必要 提出不要
3 1,000トン未満 提出した 提出不要 提出必要

特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者

  1. 令和5年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上であり、令和5年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
    →令和6年度分の(3)特別管理産業廃棄物処理計画書と令和5年度分の(4)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書を提出してください。
  2. 令和5年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上であり、令和5年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出していない事業者
    →令和6年度分の(3)特別管理産業廃棄物処理計画書を提出してください。
  3. 令和5年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トンを超えていないが、令和5年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
    →令和5年度分の(4)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書を提出してください。
区分

令和5年度の特別管理産業廃棄物の発生量

令和5年度に特別管理産業廃棄物処理計画書(令和5年度分)を提出したか

令和6年度の提出書類:
(3)特別管理産業廃棄物処理計画書(令和6年度分)

令和6年度の提出書類:
(4)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度分)
4 50トン以上 提出した 提出必要 提出必要
5 50トン以上 提出していない 提出必要 提出不要
6 50トン未満 提出した 提出不要 提出必要

2.提出方法

以下のいずれかの方法により提出してください。(押印は不要です)

可能な限り、ちば電子申請サービスよる提出をお願いいたします。ちば電子申請サービスの利用が難しい場合は電子メール、電子媒体、紙様式にて提出してください。

  1. 〈ちば電子申請サービスによる提出〉(公開しました)
    「ちば電子申請サービス」(別ウィンドウで表示)外部サイトへのリンクにて検索キーワードに「多量排出」と入力のうえ検索し、提出する区分を選択して手続きを実施してください。各項目を直接入力し提出が可能のため、PDF等での提出は不要です。ただし、多数の廃棄物の取り扱いがある場合等は必要に応じて別紙の添付が必要となります。また、ちば電子申請サービスのご利用にはメールアドレスが必要となります。
  2. 〈電子メールによる提出〉
    「5.提出・問い合わせ先」に示す区分による提出先に提出してください。データ容量が7.2MBを超えると受信できないため、データ容量が大きい場合は分割して下さい。
  3. 〈電子媒体による提出〉
    「5.提出・問い合わせ先」に示す区分による提出先にCD-ROM等の電子媒体1部を持参または郵送してください。
  4. 〈紙様式による提出〉
    「5.提出・問い合わせ先」に示す区分による提出先に、各1部を持参または郵送してください。(写しの返送が必要な場合は、写しと返信用封筒を御用意ください。書類の両面印刷・折り曲げ可。)

3.根拠法令

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項、第11項

4.提出期限

令和6年6月30日(日曜日)まで

※開庁日の都合により、持参の場合は6月28日(金曜日)までに御来庁ください。

5.提出・問い合わせ先

(1)「ちば電子申請サービス」を利用する場合

「ちば電子申請サービス」(別ウィンドウで表示)外部サイトへのリンクから手続を実施してください。(公開しました)

ちば電子申請サービスの利用が難しい場合は以下の提出先へ電子メール、電子媒体、紙様式にて提出してください。

(2)排出事業場の所在地が「1つの地域振興事務所の管内」にある場合

排出事業場の所在地

提出先

所在地

電話番号

メールアドレス
市川市、習志野市、八千代市、浦安市

葛南地域振興事務所

273-8560
船橋市本町1-3-1
フェイスビル7階

047-424-8093

katunanenv3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市

東葛飾地域振興事務所

271-8560
松戸市小根本7

047-361-2119

toukatsu-taryou(アットマーク)pref.chiba.lg.jp

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町

印旛地域振興事務所

285-8503
佐倉市鏑木仲田町8-1

043-483-1138

inb-taryou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

香取市、神崎町、多古町、東庄町

香取地域振興事務所

287-8502
香取市佐原イ92-11

0478-54-7505

ktr-kankyo(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

銚子市、旭市、匝瑳市

海匝地域振興事務所

289-2504
旭市ニ1997-1

0479-64-2825

kaiso-gomi(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町

山武地域振興事務所

283-0006
東金市東新宿1-11

0475-55-3862

sanbu-taryou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町

長生地域振興事務所

297-8533
茂原市茂原1102-1

0475-26-6731

cho-kankyo(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町

夷隅地域振興事務所

298-0212
夷隅郡大多喜町猿稲14

0470-82-2451

ism-kankyo(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町

安房地域振興事務所

292-0045
館山市北条402-1

0470-22-8711

awa-taryou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

君津地域振興事務所

292-8520
木更津市貝渕3-13-34

0438-23-2285

kts-taryou(アットマーク)pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(3)排出事業場の所在地が 1.市原市にある場合、又は 2.建設業等で「複数の地域振興事務所の管内」にある場合

排出事業場の所在地

提出先

所在地

電話番号

メールアドレス

1.市原市


2.建設業であり、産業廃棄物を排出する工事現場が1つの地域振興事務所の管内を超えて複数ある場合

環境生活部循環型社会推進課

260-8667
千葉市中央区市場町1-1

043-223-2758

junkan-taryou(アットマーク)pref.chiba.lg.jp

(4)排出事業場が千葉市、船橋市及び柏市にある場合

排出事業場の所在地が千葉市内、船橋市内、柏市内にある場合は、それぞれの市にお問い合わせください。

6.様式のダウンロード

7.参考

お問い合わせ

所属課室:環境生活部循環型社会推進課資源循環企画室

電話番号:043-223-2758

ファックス番号:043-221-3970

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