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更新日:令和6(2024)年9月13日

ページ番号:15397

千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例

 条例制定の背景

産業廃棄物については、全国的に不法投棄等の不適正処理が大きな社会問題となっています。千葉県においても同様に不適正処理による様々な問題が引き起こされており、県では組織の強化等により対策にあたる一方、広域的な対応が必要なことから、国に対して法改正を要望してきましたが、改正実現の見通しがありません。

千葉県では、不法投棄された産業廃棄物の量が全国一に上り、大きな社会問題となっています。また、処理できないほどの量の産業廃棄物が不法に堆積され、周辺住民の生活を脅かしています。問題の緊急性から産業廃棄物の不適正処理をこれ以上見逃すことはできません。

県では悪質・巧妙化する不法投棄を防止し、火災や崩落等の危険が高い不法堆積を解消するため、「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」(廃棄物適正化条例)を制定しました。

また、この条例の施行に関し必要な事項を定めた「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則」(廃棄物適正化条例施行規則)を制定しました。

 制定当時の不法投棄等の実態(参考資料)

 自社処分を行う事業者について

廃棄物処理票の作成

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が必要となっています。しかし、排出事業者自らが運搬又は処分する場合にはそのような規定がないため、自社物と偽って他人の廃棄物の運搬又は処分を違法に請け負い、不適正な処理をする者があとを絶たちません。

そこで、廃棄物適正化条例では、自社物の運搬又は処分をする場合には廃棄物処理票を作成し、廃棄物の排出から最終処分までの過程を明確にすることとしました。

なお、廃棄物処理票の様式は【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】廃棄物処理票から取得できます。

自社処分場への夜間の搬入搬出禁止

千葉県では、不法投棄車両が自社処分場への搬入と偽って夜間に数多く運行しています。そこで、廃棄物適正化条例では、夜間運行する不法投棄車両の取締りの徹底と夜間の搬入搬出に伴う騒音等の防止のため、午後10時から午前6時までの自社の処分場や積替保管場への搬入搬出を禁止しています。

(ただし、災害の予防・応急対策・復旧及び道路・鉄道・電気・ガス等の公共施設の工事などでやむを得ない場合を除きます。)

小型の焼却施設・破砕施設、積替保管場の許可制度

千葉県内では、廃棄物処理法の許可が要らない小型の焼却炉や破砕機に何ヶ月かかっても処理しきれない量の廃棄物を積み上げたり、法律の許可制度がない積替保管場に運び切れない量の廃棄物を山のように保管する不法堆積が大きな問題となっています。

廃棄物適正化条例では、法律の許可の要らないこれらの施設に許可制度を導入し、不法堆積や不適正な処理が行われる恐れのある施設に許可をおろさず、また許可後も許可条件に違反しないようきめ細かく指導することにより、早期に対処していくこととしています。

 収集運搬業者について

これまで、収集運搬車両に標章(ステッカー)を貼ることを、県独自に義務付けてきましたが、平成29年3月7日に施行された改正条例により、標章(ステッカー)貼り付けの義務付け規定が廃止されました。

なお、廃棄物処理法施行令に基づく表示外部サイトへのリンクは引き続き必要です。

詳細については千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例に基づく産業廃棄物収集運搬車両の標章(ステッカー)交付制度の廃止についてをご覧ください。

 土地所有者の責任

土地所有者は、不法投棄されないよう適正な管理に努めるとともに、不法投棄された廃棄物を県が取り除いたときは、不法投棄に責任のある土地所有者は、その土地の利用計画について県の確認を受けなければ引き続いて利用することはできません。

なお、土地利用計画書の様式は【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】不法投棄関係土地所有者等の土地利用計画から取得できます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684(公表)

ファックス番号:043-221-5789

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