ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 会計(出納)・監査 > 監査 > 住民監査請求 > 住民監査請求の結果 > 住民監査請求の結果一覧(平成27年度公表) > 監査結果(知事に暁星国際学園の補助金に関する措置を求める住民監査請求)
更新日:平成29(2017)年12月28日
ページ番号:19655
学校法人暁星国際学園(以下「学園」という。)に財務状況の悪化、不適正な管理運営等があったことから、知事は、学園に対する千葉県私立学校経常費補助金(以下「経常費補助金」という。)を減額すべきであったが、学園の経営陣の責任を問うことなく学園に対し平成26年3月には5パーセントしか減額せずに経常費補助金を支出したこと、また、経常費補助金の減額事由に新たに該当する行為があるにもかかわらず学園に対して監督権限を行使しないまま、同年6月及び12月には経常費補助金を満額支出したこと、並びに平成27年3月、6月及び12月に経常費補助金を交付することは違法又は不当である。
さらに、学園からは在外施設に行っている職員はいないはずであるのに在外教育施設派遣教員委託費補助金(以下「委託費補助金」という。)が学園に対して支払われていることは違法又は不当である。
同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為と同一の行為を対象とする監査請求を重ねて行っているものと言うべきであるから、不適法な請求と言わざるを得ない。
知事は平成25年度の特別検査の指摘事項に対する改善状況を確認し、千葉県私立学校経常費補助金交付要綱の減額事由は認められなかったことから減額を行わず支出したところであり、また学園に対する指導が継続されていることからも、これらの知事の判断及び対応については、知事の裁量権の範囲内であり、不合理なものであるとは言えない。
知事は平成26年度の特別検査において平成25年度の特別検査の指摘事項に対する改善状況を確認し、千葉県私立学校経常費補助金交付要綱の減額事由は認められなかったことから減額を行わず支出したところであり、また平成27年度以降の学園の取組を確認する等学園に対する指導が継続されていることからも、これらの知事の判断及び対応については、知事の裁量権の範囲内であり、不合理なものであるとは言えない。
当該財務会計行為が違法又は不当になされる可能性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているとは認めることができないため不適法な請求と言わざるを得ない。
請求人の主張が述べられているのみでこれについて証する書面の添付もないことから、違法性又は不当性が具体的な理由によって摘示されている請求とは認められないため不適法な請求と言わざるを得ない。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください