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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:19651
住民監査請求は、行財政の適正な運営を確保するため、住民が、県の執行機関又はその職員について、違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があるとして、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。(地方自治法第242条)
また、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)
なお、請求人は、監査結果に不服がある場合、住民訴訟を提起することができます。
千葉県に住所を有する方です。個人、法人を問いません。
※法人等の場合は、主たる事務所の所在地又は本店の所在地が千葉県であることが要件となります。
請求をすることができるのは、次に掲げる違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。
なお、1から4までの行為のあった日(又は終わった日)から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
所定の書面(請求書)に、違法・不当とする財務会計上の行為又は怠る事実を証する書面(事実証明書)を添付して、提出してください。
また、法定の要件を満たしていると認められた住民監査請求については、証拠の提出及び陳述の機会が付与されることになりますので、これに関する請求人の意向を確認するための書面「陳述及び立会い等に関する意向について」も併せて提出してください。
請求書などの書類は、以下の担当に直接持参するか、又は郵送により提出してください。なお、郵送の場合には、日中連絡の取れる電話番号等を記載したメモを同封してください。
※直接持参される場合は、事前に御連絡をいただけると受付がスムーズに行えます。
担当 | 千葉県監査委員事務局調整課監査法務室 |
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住所 | 〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 |
場所 | 千葉県庁南庁舎6階 |
電話番号 | 043-223-3742 |
住民監査請求の大まかな流れを掲載しています。
監査結果については、請求人及び議会又は執行機関等に通知するとともに公表しています。
また、勧告に基づき議会又は執行機関等が改善等の必要な措置を行い監査委員に報告があった時は、この内容を請求人に通知するとともに公表しています。
請求人は、次に掲げる場合で、地方自治法第242条の2第2項各号で定める期間内であれば、裁判所に住民訴訟を提起することができます。
訴えの提起ができる場合 | 出訴期間 |
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監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 | 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた議会や執行機関等の措置に不服がある場合 | 当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
監査委員が、請求をした日から60日(90日)を経過しても監査又は勧告を行わない場合 | 当該60日(90日)を経過した日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた議会や執行機関等が措置を講じない場合 | 当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
※括弧内は個別外部監査契約に基づく外部監査人による監査の場合
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