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更新日:令和4(2022)年6月24日
ページ番号:19664
知事は、南房パラダイスの宿泊施設(以下「本件施設」)の譲渡について、売払価格を3,700万円とし、施設買受け後における観光施設としての運営について提案を公募(以下「本件プロポーザル」)し、売払先選考委員会(以下「選考委員会」)で最優秀提案者を選考し、売買契約を締結した。しかし、最優秀提案者の選考過程及び本件プロポーザルの応募条件に違法又は不当な点があるから、売買契約は無効である。
本件契約は、私法上の売買契約であるから、指定管理者制度の統一的運用を目的に策定された指定管理者ガイドラインを本件プロポーザルに採用しなくても違法・不当とは言えない。
公正の観点及び選考結果から生ずる選考委員の地元での立場への配慮から、除斥(※1)ではなく除外(※2)としたことは、合理性を欠くものではない。また、除外は、審査の開始前に、選考委員会で各選考委員に説明の上、了解を得て行われていることなどから、除外が選考結果を変更すべく恣意的に行われたものとは言えない。
選考委員会は、指定管理者選定における有識者からの意見聴取の場ではなく、合議体として最優秀提案者を決定することとされていたから、最優秀提案者の決定の際に選考委員が議論を行いうることは不合理ではない。
監査委員において、各選考委員自筆の採点表を確認した結果及び最優秀提案者の決定の際に選考委員から何ら質問や意見がなかったことなどからすれば、不正な点数操作が行われたと言うことはできない。
※1除斥=応募者と利害関係を有する選考委員は、一切の審査に参与させず採点も行わせないとする取扱い。選考委員会設置要綱で規定されている。
※2除外=選考委員の在勤地と応募者の事業地域が同一である場合、当該選考委員は審査に参与し採点は行うが、参考点扱いとし選考結果に反映させないとする取扱い。
募集期間については、30日間を目安としていたが、日程調整の関係上26日間となったものであり、その他の事情も加味すれば、知事に裁量権の濫用等の違法・不当はない。
選考委員の選任については、学識経験者である選考委員として、経営の知識を有する者を一名選任していることから合理性を欠くところはない。
売払価格については、不動産鑑定評価額を参考に、適正に定められたものと認められる。
以上から判断したところ、最優秀提案者の選考過程及び本件プロポーザルの応募条件に違法又は不当な点はなく、これを前提とする売買契約の締結が無効との主張には理由がないことから請求を棄却する。
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