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更新日:令和6(2024)年3月19日

ページ番号:645483

監査結果(知事に、一県議会議員へ支出した政務活動費に関して必要な措置を求める請求)

令和5年12月28日に受け付けた、県内在住の個人からなされた住民監査請求については、令和6年2月21日、本件請求を棄却することを決定しました。

1請求の要旨

請求人は、千葉県知事(以下「知事」という。)が、千葉県議会議員阿井伸也(以下「本件議員」という。)の以下の政務活動費の不正受給分(不当利得)を同人から千葉県へ返還させることを怠っている事実を確認し、是正させることを求める。

(1)令和4年度政務活動費収支報告書において、人件費は阿井伸也後援会(以下「本件後援会」という。)が30%負担するとして、70%を支払ったことになっているが、本件後援会の令和4年度人件費と不整合があったことから不正受給が判明した。他に電話代及びFAX代も番号が自由民主党千葉県大網白里市第一支部(以下「本件政党支部」という。)と本件後援会と同一であった。政務活動費での事務所とは本件政党支部を事務所とし、政務活動費の不正受給をしていた。

(2)千葉県選挙管理委員会へ提出された政治資金収支報告書によれば、大網白里市大網155には、本件政党支部、本件後援会及び伸葉会があり、問合せ先はすべて同一人物、同一電話番号であった。他に本件議員の事務所もあり、電話番号が同一であるから、電話代は後援会との50%の按分率は明らかにおかしい。

2監査結果

本件議員の各支出について、以下の点から本件議員による按分の判断(算定)に裁量の逸脱又は濫用があるなど、当該判断が明らかに合理性に欠けている点は認められないから、これらを前提とした知事による本件政務活動費の支出に違法又は不当な点はない。

(1)政務活動費の手引きによれば、政務活動とそのほかの活動が渾然一体した場合の按分の仕方については、実態に応じた按分を行うことが原則であり、雇用職員の人件費については、活動に従事した時間により按分するよう記載されており、本件議員は、本件政党支部活動、本件後援会活動及び伸葉会の活動内容及び業務量から、人件費が支払われた事務員の業務量の30%を下回る量がこれら各団体の活動に充てられる旨説明しており、その業務量の70%以上が政務活動に充てられている旨の説明に不合理と認められる点はなく、本件事務員の年間を通じて政務活動に充てた業務量が7割を超えることからすると、按分率を70%と算定したことに不合理な点はない。

(2)また、上記(1)と同様に業務量により事務所費及び事務費を算定することは、妥当であり、本件議員による、政務活動費の額に上限があることから、その範囲内に納まるように、事務費・事務所費については実際に政務活動として使用した割合よりも低い50%で請求したとの説明は、政務活動費が年度を通じた精算がされることや本件事務所における年間を通じて政務活動に充てた業務量が6割を超えることからすると不合理とは言えず、これらの按分率を50%としたことが不合理であるとは言えない。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:439.5KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3727

ファックス番号:043-222-5233

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