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ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 会計(出納)・監査 > 監査 > 住民監査請求 > 住民監査請求の結果 > 住民監査請求の結果一覧(平成28年度公表) > 監査結果(知事に一学校法人への補助金に関する措置を求める請求)
学校法人暁星国際学園(以下「学園」という。)が運営する中学校及び高等学校に対する平成26年度、同27年度及び同28年度の千葉県私立学校経常費補助金(以下「経常費補助金」という。)の支出は、同補助金交付要綱の規定に違反しているので、違法又は不当なものである。
学園に対する平成27年及び同28年の在外教育施設派遣教員委託費補助金(以下「委託費補助金」という。)の支出は、対象者と考えられる者が学園の中学校又は高等学校に籍を置いていないので、違法又は不当なものである。
請求人はこの支出について過去に住民監査請求を行っており、同一の財務会計行為に対する請求と解されるから、不適法な請求と言わざるを得ない。
知事は平成25年度以降毎年度特別検査を実施し、学園は改善・是正の報告を行っていること、知事の指導に従い学園は経営改善計画を策定し、経営改善に取り組み、財務指標が改善したこと、知事は通常の学校運営がなされていることを確認していることが認められる。これらの事実からは、知事の判断に違法又は不当な点は認められない。
請求人の主張は、これらの支出が、その行われる将来の時点において違法又は不当に行われる可能性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えている理由を摘示したものと認めることはできない。
支出から1年を経過していることから住民監査請求の対象とすることはできない。
対象者が学園の中学校の教員であることなどを確認した上で適正に支出されている。
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