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随時
砂防法第4条第1項
備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課土砂災害対策室(電話番号:043-223-3443)
総日数21日間(土日・祝日等を含む。)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
1申請された行為の内容が、当該土地の砂防指定地に指定された理由及び現況から判断して、土地の形質の変更等により砂防設備の設置、機能の維持に支障を生じさせ、土砂の生産・流出を発生もしくは増幅させ、又は竹木の伐採等により竹木が有する土砂崩壊防止等の機能を減少させる等、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合は許可する。なお、宅地、ゴルフ場等の造成など、その行為の性格からみて治水上砂防に著しい悪影響を及ぼすおそれのある行為については、別に定める技術的基準に適合しなければならない。
2砂防設備の埋設等の内容を含む行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、当該行為を行うにつきやむを得ないと認められる相当の理由があり、かつ、必要に応じ当該砂防設備の埋設等により阻害された治水上砂防の機能を回復させるための代替措置が講じられる場合に許可することができる。
3砂防設備を占有する行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、申請者が申請に係る事業を遂行するための能力及び信用を有する者である場合に許可することができる。
(注)11の「砂防指定地の指定理由及び現状」とは、以下に掲げるものをいう。
ア渓流もしくは河川の縦横侵食又は山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送もしくは堆積が顕著であり、又は、顕著となるおそれのある区域
イ風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出又は堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
ウ火山泥流等により著しい被害を受け、又は受けるおそれがある区域で砂防設備の設置が必要と認められる区域、火山地及び火山麓地
エ土石流危険渓流等による土石流の発生のおそれのある区域又は土石流の氾濫に対処するため砂防設備の設置が必要と認められる区域
オ地すべり防止区域で治水上砂防のため、渓流、河川に砂防設備の設置が必要と認められる区域
カ開発が行われ又は予想される区域で、その土地の形質を変更した場合、渓流等への土砂流出等により、治水上砂防に著しい影響を及ぼすおそれのある区域
キその他、公共施設又は人家等の保全のため、砂防設備の設置は一定の行為の禁止もしくは制限が必要と認められる区域
2「治水上砂防」とは、おおむね次のような内容をいう。土砂の生産は、山地の斜面が降雨等による表面侵食等によって削り取られ、また、渓床や渓岸が流水により縦横侵食を起こすことによって絶えず行われており、これにより生産された土砂も不断に下流の河川へと流送され、あるいは台風や梅雨等による異常降雨時には土石流等となって莫大な量の土砂を流出させる。これら土砂の生産及び流出は、河状を常に変化させ、また、河床上昇等の現象を生じさせ、水害の主要な原因を形成するとともに、土石流等による生命、身体、財産等への被害を引き起こす土砂災害を生ぜしめる。このような土砂の生産を抑制し、流送土砂を扞止することによって災害を防止することが「治水上砂防」とされている。(以上平成6年9月30日建設省河政発第52号)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
千葉県砂防指定地における行為の禁止及び制限に関する条例・平成6年9月30日建設省河政発第52号
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