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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 > 【長期優良住宅の普及の促進に関する法律】長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定
県土整備部 都市整備局 住宅課 住宅政策班(電話番号:043-223-3255)
随時
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項~第7項
総日数14日間
令和5年2月20日
本標準処理期間は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書の添付がある場合の日数となります。
平成21年6月4日 (最終更新:令和5年2月20日)
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