ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年7月6日

ページ番号:2561

里親とは

1   里親とは

子どもが健やかに成長するためには、安定した家庭環境の中で、保護者の温かい愛情のもとに育てられることが必要です。

しかし、保護者の病気、家出、離婚あるいは保護者に養育されることが適当でないなどの理由から、家庭で生活することができない子どもがいます。そんな子どもたちを保護者に代わって、一時的にあるいは継続的に家庭的な雰囲気の中で、愛情深く育ててくださる方を里親といいます。

2   里親制度について

里親による養育は児童福祉法に基づいて行われており、次のことが期待されています。

  • 特定の大人との愛着関係を育み、自分を受け入れてもらえるという安心感や信頼感が得られる。
  • 子どもが将来大人になって家庭生活を築くとき、「家庭」のモデルを知ることができる。
  • 身近な地域社会の中で成長することで社会性を養い、生活技術が身に付く。

県内には保護者と暮らせない子どもが1062人おり、そのうち里親家庭などで生活できている子どもは261人(平成28年度末現在)です。なるべく多くの子どもが家庭的な環境で生活するためには、愛情を持って育ててくれる里親と、周囲の皆さんの理解が必要です。

(1)里親の種類

  • a  養育里親
    様々な事情により、保護者のいない又は保護者に監護させることが適当でない子どもを一定期間、養育する里親。
    • ※養子縁組を前提としたものではなく、子どもにとって必要な期間、保護者に代わって養育するものです。
    • ※養育里親の中には扶養義務のない親族が子どもの養育を行う、「親族による養育里親」という区分もあります。
    • ※「菜の花家族」とは、千葉県の養育里親の愛称です。
  • b  養子縁組里親
    養子縁組を前提として、子どもを養育する里親。
  • c  親族里親
    両親など子どもを現に監護するものが死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態となり、養育ができなくなった子どもを民法に定める扶養義務者及びその配偶者である親族が代わって養育する里親。
  • d  専門里親
    養育里親のうち、虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども又は身体・知的・精神障害がある子どもを養育する里親。

(2)認定基準

養育里親としての認定要件は、次のとおりです。

  • ア  千葉県内(千葉市在住は除く)に居住するもの
  • イ  心身ともに健康であること
  • ウ  児童の養育について理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
  • エ  経済的に困窮していないこと
  • オ  里親登録に必要な研修を修了していること
  • カ  里親希望者と同居人(ご家族)が、禁固以上の刑に処されたことがないこと
  • キ  里親希望者と同居人(ご家族)が、児童福祉法及び児童売春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、その他国民の福祉に関する法律の規定により、罰金の刑に処されたことがないこと
  • ク  里親希望者と同居人(ご家族)が、暴力団員又は暴力団関係者ではないこと
  • ケ  児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること
  • コ  家庭及び住居の環境が、児童の保健、教育、その他の福祉上適当なものであること
  • サ  里親を希望する動機が児童の最善の福祉を目的とするものであり、里親制度が社会的養護であることを理解し、里親支援機関等との協働が可能であること

専門里親、養子縁組里親、親族里親に関しては、この他に別の要件があります。

(3)手続の流れ

1  相談     

  居住地を管轄する児童相談所で説明を受けてください。

    また、希望動機や仕事、家族構成等をお伺いします。

2  研修受講 

  養育里親・養子縁組里親を希望する方は必須です。

3  申請  

    管轄の児童相談所へ申請書を提出してください。

4  調査      

  児童相談所の職員が家庭訪問をし、家庭状況やご夫婦の考え方などをお伺いします。

  戸籍、生活歴、履歴なども伺います。

5  審査      

  申請書を提出した児童相談所にて、所長が面接を行い、これまでの調査の確認を行います。

    その後、社会福祉審議会で里親としての適格性が審査されます。

6  認定・登録 

    審議会の審査意見に基づき、知事が適格と認めた方が里親として認定・登録されます。

(4)里親として登録を受けたら

里親として登録された後、すぐに子どもが委託されるとは限りません。児童相談所で保護された子どもが里親のもとで生活することを希望し、保護者がそれを承諾した場合に、その子どもや里親の条件等を検討しながら、児童相談所が子どもに合った里親を選び委託します。子どもの委託については子どもの委託についてをご覧ください。

また、里親は「研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」とされています。児童相談所千葉県里親会で実施する研修会や行事に参加していただき、里親や里子についての理解を深めていただきます。

(5)登録期間

登録期間は5年です。
登録後5年経過時に見直しが行われます。その際に、継続意思の確認をし、継続する場合には登録時と変わったことや希望する子どもの条件などを再確認して、再度審議会で登録の更新を審査します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課社会的養護推進室

電話番号:043-223-2322

ファックス番号:043-224-4085

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?