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里親制度についてこれまでに寄せられた質問の中から、代表的なものについてお答えします。
A1:里親となるためには、都道府県に置かれている社会福祉審議会へ知事が諮問をして、答申を受けなければなりません。
審議会の中で、里親として適格かどうか審議されます。里親に出席の必要はなく、管轄の児童相談所職員が立ち会います。
A2:里親として、認定・登録をうければすぐに子どもを委託してもらえるわけではありません。
児童相談所で保護された子どもが、里親のもとで生活することを希望し、また保護者がそれを承諾した場合に、その子どもや里親の条件等を検討しながら、児童相談所が子どもにあった里親を選び委託します。
A3:千葉県では里親登録に年齢要件を設けておりません。
A4:里親登録については、認定基準に沿って可否が判断されます。例えば、養育里親であれば、要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること、経済的に困窮していないこと、都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること、禁固以上の刑に処せられるなど欠格事由に該当していないことなどが要件とされています。
そのため、単身、共働き、LGBT等であっても、認定基準を満たしていれば里親になれます。
A5:貯金額は要件にありません。最低限自力による生計維持ができていれば認定要件に合います。
生活保護世帯や非課税世帯(市町村県民税が課税されていない世帯)は、原則として認定できません。
A6:原則的には、子どもの希望や保護者の承諾がなければ委託できません。
ただし、児童養護施設によっては、夏期・冬期休業中や土日などの週末を利用して短期間里親に預けることを行っているところもあります。
A7:県外(及び千葉市)へ転居した場合、里親登録は抹消されます。里親としての活動を続けていく場合には、転居先の都道府県等で再度申請をしてください。また、県外、県内に関わらず転居される場合には、管轄の児童相談所へ転居先等をご連絡ください。
A8:お金はかかりません。
A9:里親となるためには、里親審議会で承認されなければなりません。しかし、里親審議会は原則として年2回の開催であるため、申請から登録まで最長で半年近くかかることもあります。おおよそいつごろ審議会が開催されるかは、児童相談所でご確認ください。
A10:様々な事情から子どもを養育できなくなった場合には、児童相談所へご連絡ください。子どもは一時保護の上、施設や他の里親へ委託されることとなります。
A11:基本的には、公立・私立の別を問いません。しかし、私立学校への通学は、高校の場合特別育成費として基準額は支払われますが、小・中学校の場合には、教材費や交通費などで授業料等はご負担いただくこととなります。
A12:原則的には、18歳を超えても高校卒業までは、養育することが可能です。高校卒業後は、就職などで自立していくことになります。しかし、子どもによっては、スムーズに自立できない場合もありますので、その時には、児童相談所にご連絡ください。
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