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更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:14514
お知らせ
地球温暖化防止活動推進員は、ボランティアとして自ら地球温暖化対策を実践するほか、地域の人々へ地球温暖化の現状及び対策について普及啓発等の活動を行います。
「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条を根拠とした「千葉県地球温暖化防止活動推進員設置要綱」に基づき、千葉県知事が委嘱します。
(令和6年9月20日現在329名)
なお、活動状況については、年1回、報告様式により、千葉県(提出先:千葉県地球温暖化防止活動推進センター)へ報告する必要があります。
県内で開催される、地球温暖化をテーマにした研修会や講習会に、推進員を講師として派遣します。
推進員を対象に、スキルアップのための研修会を開催しています。
令和8年度から活動する推進員の追加募集については、令和7年度以降に行う予定です。
(参考)令和6年度千葉県地球温暖化防止活動推進員の追加募集について
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