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更新日:令和6(2024)年10月24日
ページ番号:2486
「養育費の支払いは、親として当然の義務」です。
しかし、父親からの養育費を現在も受け取っている離婚母子世帯は、国の調査(※)によると、28.1%となっています。
県では、養育費に関する理解を深めていただき、また、養育費の取得等にあたって適切に対応していただけるよう、養育費の確保支援事業の実施、法律相談の実施、養育費取得のための裁判費用等の貸付を行っています。
※令和3年度全国ひとり親世帯等調査
千葉県では専門家による無料法律相談を行っています。
公益社団法人家庭問題情報センターでは厚生労働省より委託された
養育費等相談支援センターにおいて電話・メールによる相談を随時受けています。
家庭裁判所、日本司法支援センター(法テラス)、千葉県弁護士会でも相談できます。
相談料金等、詳細は各相談機関にお問い合わせください。
また、県庁報道広報課広聴室でも、法律相談(事前予約制)を実施しています。
養育費に関する公の証書を作成しておくと、養育費の支払いが滞ったときに有効となります。
公の証書の作成については、家庭裁判所、公証人役場にお問い合わせください。
千葉県では、県内の町村に在住のひとり親等を対象に、養育費に関する公正証書の作成手数料、養育費保証契約の保証料の支援事業を実施しています。
母子家庭等に対する貸付制度の「母子父子寡婦福祉資金」では、養育費取得のための裁判等に要する費用の貸付を行っています。詳細はお住まいの各市区町村にご相談ください。
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