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更新日:令和4(2022)年6月22日

ページ番号:2488

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け

母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金

児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応援するため、貸付けを行っています。貸付金の限度額や利率などは、借り受ける資金の用途により下表のとおり12種類に分類されます。
また、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金については、父母のない児童も、法定代理人の同意を得て児童本人が借受者となり、資金の貸付けを受けることができます。

貸付けの対象

  1. 母子福祉資金
    配偶者のいない女子で、児童を扶養している者(=「母子家庭の母」)
    「母子家庭の母」に扶養されている児童
    「母子家庭の母」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
    父母のない児童
  2. 父子福祉資金
    配偶者のいない男子で、児童を扶養している者(=「父子家庭の父」)
    「父子家庭の父」に扶養されている児童
    「父子家庭の父」に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
  3. 寡婦福祉資金
    配偶者のいない女子で、かつて「母子家庭の母」であった者(=寡婦)※扶養している子がない場合は、所得制限あり。
    寡婦に扶養されている20歳以上の子(弟妹・孫等、民法に定める扶養義務者を含む)
    配偶者のいない女子で、40歳以上の者(所得制限あり)

貸付けの際の注意事項

  • 貸付けの可否は審査により決定されます。審査の結果、事業計画が適切でない等、貸付けの本来の目的であるひとり親家庭の生活向上につながらないと認められる場合は、貸付けを受けられないことがあります。
  • 修学資金、就業資金、就職支度資金、就学支度資金については、借受者である親だけでなく、その資金により就学・就職する子自身も、連帯借受者として契約の当事者となり、償還(返済)の義務を負います。なお、連帯保証人がいれば、親ではなく子本人を借受者とすることも可能です。
  • 他の自治体又はそれに準ずる団体(日本学生支援機構、教育委員会、社会福祉協議会、金融公庫等)からの公的な貸付けを既に利用されている場合は、その貸付けと同じ用途について、重複して母子(父子・寡婦)福祉資金の貸付けを受けることはできません。
  • この貸付けは、ひとり親家庭の経済的自立・生活向上を目的としたものであるため、申請の際は、貸付けの手続についてだけではなく、家計の状況を含むご家庭の事情全般についてお伺いします。

資金の種類

貸付限度額や利率、償還期間は、母子・父子・寡婦福祉資金共通です。また、個別の事情により限度額が加算・制限される場合もありますので、詳しくはお住まいの市町村窓口までお問い合わせください。

修学資金(注1)

対象

母子家庭等の子(児童を含む。以下同じ)、父母のない児童の就学に直接必要な授業料、書籍代、通学費等

貸付の限度額

(高等学校)月額27,000円以内
(高等専門学校)月額31,500円以内
(短期大学)月額67,500円以内
(大学)月額71,000円以内
(大学院修士課程)月額132,000円以内
(大学院博士課程)月額183,000円以内
(専修学校高等課程)月額27,000円以内
(専修学校専門課程)月額67,500円以内
(専修学校一般課程)月額51,000円以内

利率

無利子

据置期間

卒業後6か月

償還期間

(国公立の場合)
借りた期間の3倍

(私立の場合)
借りた期間の4倍

就学支度資金(注2)

対象

母子家庭等の子、父母のない児童の就学・修業にあたり必要な入学金、被服購入費等

貸付の限度額

(高等学校)150,000円以内
(高等専門学校)150,000円以内
(専修学校高等課程)150,000円以内
(専修学校一般課程)150,000円以内
(大学)410,000円以内
(短期大学)410,000円以内
(大学院)380,000円以内
(専修学校専門課程)410,000円以内
(修業施設)150,000円以内

所得税非課税世帯(又は入学時それと同程度の経済状況の世帯)は、上記の他
(小学校)64,300円以内
(中学校)81,000円以内

利率

無利子

据置期間

(小中学校)入学後6か月
(その他)卒業後6か月

償還期間

(小中学校)1年以内
(その他学校)同時貸付の修学資金と同じ期間
(修業施設)5年以内

修業資金

対象

母子家庭等の子又は父母のない児童が開業又は就職に必要な知識技能を習得するための授業料等

貸付の限度額

月額68,000円以内(5年間限度)

自動車免許460,000円

利率

無利子

据置期間

修了後1年

償還期間

20年以内

事業開始資金

対象

母子家庭等の親が事業を開始するにあたり必要となる設備費、材料購入費等

貸付の限度額

(個人)3,030,000円以内

(団体)4,560,000円以内

利率

年1.0%(注3)

据置期間

1年

償還期間

7年以内

事業継続資金

対象

母子家庭等の親が現在営んでいる事業を継続・拡張するために必要な設備費・材料購入費等

貸付の限度額

(個人)1,520,000円以内

(団体)1,520,000円以内

利率

年1.0%(注3)

据置期間

6か月

償還期間

7年以内

技能習得資金

対象

母子家庭等の親が開業又は就職に必要な知識技能を習得するための授業料等

貸付の限度額

月額68,000円以内(5年間限度)

自動車免許460,000円

利率

年1.0%(注3)

据置期間

修了後1年

償還期間

20年以内

就職支度資金

対象

母子家庭等の親又は児童、父母のない児童が就職するに際して必要な被服・通勤用自動車購入費等

貸付の限度額

100,000円以内(注4)

利率

年1.0%(注3)

(児童の場合は無利子となります)

据置期間

1年

償還期間

6年以内

医療介護資金

対象

母子家庭等の親又は児童が医療を受ける場合、又は母子家庭の親が介護を受けるために必要な自己負担金、交通費、施術代等

貸付の限度額

(介護)500,000円以内
(医療)340,000円以内

※医療のうち、所得税非課税家庭等は480,000円

利率

年1.0%(注3)

据置期間

介護(治療)期間終了後6か月

償還期間

5年以内

生活資金

対象

以下の期間の生活を安定・継続するために必要な生活費一般

  • 知識技能を習得している期間
  • 医療又は介護を受けている期間
  • 配偶者のない女子又は男子となって7年未満
  • 失業期間
貸付の限度額

(技能習得期間中)月額141,000円以内
(その他)月額105,000円以内

利率

年1.0%(注3)

据置期間

6か月

償還期間

20年以内(注5)

住宅資金

対象

母子家庭等が居住している住居(自己保有物件に限る)の補修・改築費又は母子家庭等が居住するための住居の建設・購入費等

貸付の限度額

1,500,000円以内

(災害等の場合2,000,000円)

利率

年1.0%(注3)

据置期間

6か月

償還期間

6年以内

(災害等の場合は7年以内)

転宅資金

対象

住居の移転に際し必要な頭金、運送代等

貸付の限度額

260,000円以内

利率

年1.0%(注3)

据置期間

6か月

償還期間

3年以内

結婚資金

対象

母子家庭等の子の結婚に際し必要な挙式代、家具等購入費等

貸付の限度額

300,000円以内

利率

年1.0%(注3)

据置期間

6か月

償還期間

5年以内

  • (注1)修学資金の表中の限度額は、公立学校へ自宅通学する場合の金額です。私立学校の場合や自宅外通学の場合は限度額が異なりますので、別表(PDF:49.2KB)を参照してください。
  • (注2)就学支度資金(小・中学校を除く)の限度額は、公立学校の場合の金額です。私立学校の場合は限度額が異なりますので、別表(PDF:60.1KB)を参照してください。
  • (注3)利率欄の「年1.0%」とあるものは、連帯保証人がつく場合は無利子となります。
  • (注4)就職支度資金の表中の限度額は、通勤用自動車の購入が就職のために不可欠であると認められた場合は330,000円となります。
  • (注5)生活資金のうち、医療・介護給付中又は失業を理由とする貸付けの場合は、償還期間は5年以内となります。また、母子家庭の母(父子家庭の父)となって7年未満であるための生活再建を理由とする貸付けの場合は、償還期間は8年以内となります。

償還について

資金の貸付けを決定する際、同時に償還(返済)計画を作成します。
償還は、貸付けが終了してから上の表の「据置期間」が経過した後、「償還期間」の期間中に分割して行います。また、希望により繰り上げ・一括での償還も可能です。
借受者本人、連帯借受者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、残った者が協力して償還することになります。
正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、償還金のほかに、違約金(年3%(令和2年3月31以前の滞納については年5%、平成27年3月31日以前の滞納については年10.75%))が発生しますのでご注意ください。
なお、償還の方法として、指定の金融機関窓口及びコンビニエンスストア店頭での現金払いのほか、口座振替を選択することもできます。

 申請の方法

貸付申請を希望される場合は、お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当課へ御相談ください。希望する資金の種類により申請時に必要な書類が異なりますので、手続について御案内します。
また、県の健康福祉センター地域福祉課(地域保健福祉課)でも相談をお受けします。
※申請から貸付けの決定・支払まで、おおむね2~3ヶ月程度かかりますので、余裕を持ってご相談ください。

平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報照会を行うことにより、添付書類の一部が省略可能となります。詳しくは、お住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

相談、受付は各市町村のひとり親家庭福祉担当窓口で行っています。

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