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更新日:令和6(2024)年9月10日

ページ番号:2481

児童扶養手当について

児童扶養手当とは手当を受けることができるのは支給額について手当を受ける手続各種の届出重要なお知らせ

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当を受けることができるのは

次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護する母又は当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

なお、母(養育者)と父いずれもが手当の支給要件に該当するときは、手当は母(養育者)に支給されます。また、母と養育者いずれもが手当の支給要件に該当するときは、手当は母に支給されます。

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童(事実婚とは、婚姻届を提出していない男女の間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。)
  9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

ただし、以下の1から3に該当する方は、手当を受けることができません。

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所している、又は里親に委託されているとき
  3. 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

支給額について

支給額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。

支給額(令和6年4月以降)
児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円 45,490円から10,740円
(10円刻みで変動)
2人 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算
(10円刻みで変動)
3人以上 1人増加するごとに6,450円を加算 6,440円から3,230円を加算
(10円刻みで変動)
支給額(令和6年11月以降)
児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円 45,490円から10,740円
(10円刻みで変動)
2人 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算
(10円刻みで変動)
3人以上 10,750円を加算
(第2子加算額と同額)
10,740円から5,380円を加算
(10円刻みで変動)
(第2子加算額と同額)

支給月

児童扶養手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月、年6回が支給月となります。

所得制限限度額(単位:円)
令和6年10月31日まで
扶養数

受給者本人(父、母または養育者)
全部支給

受給者本人(父、母または養育者)
一部支給
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0 490,000 1,920,000 2,360,000
1 870,000 2,300,000 2,740,000
2 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5 2,390,000 3,820,000 4,260,000

令和6年11月1日から

扶養数

受給者本人(父、母または養育者)
全部支給

受給者本人(父、母または養育者)
一部支給
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0 690,000 2,080,000 2,360,000
1 1,070,000 2,460,000 2,740,000
2 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4 2,210,000 3,600,000 3,880,000
5 2,590,000 3,980,000 4,260,000

 

  • 「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)
  • 所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
  • 「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
  • 所得額は、1月から9月までに認定請求した場合は前々年の所得、10月から12月までに認定請求した場合は前年の所得を適用します。

具体例

  • 母(又は父)とお子さんでお住まいの世帯(扶養は1名)
    :母(又は父)の所得額が87万円未満だと児童扶養手当が全額支給され、230万円未満だと所得に応じて児童扶養手当が一部支給されます。
  • 祖父母と母(又は父)とお子さんでお住まいの世帯(祖父に所得があり、扶養は祖父と母(又は父)がそれぞれ1名)
    :母(又は父)の所得額が87万円未満だと児童扶養手当が全額支給され、230万円未満だと所得に応じて児童扶養手当が一部支給されますが、祖父の所得額が274万円を超える場合は児童扶養手当が支給されません。

手当を受ける手続

お住まいの市町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続をしてください。
児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

必要書類は

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  2. その他必要書類(詳しくは市町村の窓口でおたずねください)
  • 添付する各種書類は、請求日より1か月以内の発行のものが必要ですので、注意してください。

詳しくは、お住まいの市(区)町村の手当担当窓口にご確認ください。

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
※当該年度7月から9月までの間に新規で認定請求をした場合は、現況届の代わりに所得状況届を提出することになります。

その他

この他に、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなどは各種の届出が必要となります。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになります。

各種の届出

申請後、下記の事項のとおり、変更があった場合は各種の届出が必要となります。
必ず、お住まいの市町村窓口へ届出ください。
※届出にあたり、必要書類の添付が必要となる場合もございます。詳細はお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

  • 対象児童が増えた場合
    手当額改定請求書を提出してください。

  • 対象児童が減った場合
    手当額改定届を提出してください。

  • 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになった場合
    支給停止関係届を提出してください。

  • 公的年金を受給することになった場合(受給できなくなった、内容に変更があった場合を含む)
    公的年金給付等受給状況届を提出してください。

  • 手当の支給から5年を経過する等の要件に該当する場合
    児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届を提出してください。

  • 児童扶養手当の支給対象であるお子さんが、障害の状態にあるときは18歳となった以後の最初の3月31日が終了した場合
    障害の状態の届出を提出してください。

  • 氏名を変更した場合
    氏名変更の届出を提出してください。

  • 住所を変更した場合
    住所変更の届出を提出してください。

  • 児童扶養手当証書をなくしたり、破損した場合
    証書亡失届又は証書再交付申請を提出してください。

  • 受給資格者が亡くなられた場合
    死亡届を提出してください。

受給資格がなくなる場合

次の場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなる場合があります。
なお、受給資格がなくなった状態で、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになりますので、該当しそうな場合は、お住まいの市町村窓口にご連絡ください。

  • 障害年金や老齢年金等、公的年金を受給し始めた又は増額した場合
    ※公的年金を受給している場合は、年金額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の児童扶養手当が受け取れます。

  • 受給者である母又は父が婚姻した場合(事実婚も含みます)

  • 遺棄している母又は父から連絡があった場合(遺棄の状態が解除されたとき)

  • 拘禁されていた母又は父が出所した場合

  • 児童が児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)に入所し、監護しなくなった場合

  • 母又は父(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき

  • 受給資格者が父の場合、父が生計を同じくしなくなった場合

  • 対象児童が死亡したとき

  • 対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき。(対象児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は、対象児童が満20歳に達する日を経過したとき)

重要なお知らせ

令和6年11月1日から児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

令和6年11月分から、受給資格者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げらます。
詳しい金額は、支給額についての支給額(令和6年11月以降)、所得制限限度額令和6年11月1日から又はお住まいの市(区)町村窓口までお問合せください。
ひとり親のご家庭へ、児童扶養手当に関する大切なお知らせ(PDF:67.1KB)
 

令和元年11月支払分より、児童扶養手当の支払回数が年3回(4月・8月・12月)から年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に変わりました。

平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります、詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。

平成29年11月からマイナンバーを利用した情報照会により、添付書類の一部が省略可能となります

平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報照会を行うことにより、添付書類の一部が省略可能となります、詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。

平成28年8月から第2子加算、第3子以降の加算額が増額されました

平成28年8月1日より、児童扶養手当の第2子加算及び第3子以降の加算額が増額されました、詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。

平成26年12月から、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、差額分の手当を受給できるようになりました

これまで公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金、ほか)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金額給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。

平成24年8月から支給要件に「父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が追加されました

配偶者からのDVにより児童扶養手当を申請する場合、以前は「父又は母が児童を1年以上遺棄している」ことを要件としていました。そのため、申請する際DV被害を受けられてから1年以上の期間が経過している必要がありましたが、平成24年8月から、「配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合」が要件に追加されたため、被害を受けてから1年以上の期間を待たずとも児童扶養手当を申請することが可能となりました。

なお、「裁判所からの保護命令」はそれぞれ当該対象児童の父又は母の申し立てにより発せられたものに限りますのでご注意ください。

参考:厚生労働省ホームページ外部サイトへのリンク

平成24年8月から児童扶養手当において外国人の方に係る事務の取り扱いが変更となりました

外国人の方の認定の際、受給者及び児童の氏名、生年月日、住所、続柄等を外国人登録証により確認しておりましたが、平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部が改正され、外国人登録制度が廃止されたことにより、住民基本台帳で確認することとなりました。

詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。

参考:法務省入国管理局ホームページ外部サイトへのリンク

平成20年4月から手当額の2分の1の支給を停止されることがあります

児童扶養手当は、支給開始の月から5年または離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときに、手当の2分の1が支給停止されることがあります(児童扶養手当法第13条の3)。

ただし、父子家庭の方で平成22年8月1日以前に支給要件に該当していた方は、支給開始の月から5年または支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときになります。

その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当を受給することができます。対象者の方には事前にお知らせが届きますので、必要な書類をお住まいの市(区)町村窓口まで持参または郵送してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

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