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更新日:令和6(2024)年9月10日
ページ番号:2481
児童扶養手当とは|手当を受けることができるのは|支給額について|手当を受ける手続|各種の届出|重要なお知らせ
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護する母又は当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
なお、母(養育者)と父いずれもが手当の支給要件に該当するときは、手当は母(養育者)に支給されます。また、母と養育者いずれもが手当の支給要件に該当するときは、手当は母に支給されます。
ただし、以下の1から3に該当する方は、手当を受けることができません。
支給額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 (10円刻みで変動) |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 (10円刻みで変動) |
3人以上 | 1人増加するごとに6,450円を加算 | 6,440円から3,230円を加算 (10円刻みで変動) |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 (10円刻みで変動) |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円から5,380円を加算 (10円刻みで変動) |
3人以上 | 10,750円を加算 (第2子加算額と同額) |
10,740円から5,380円を加算 (10円刻みで変動) (第2子加算額と同額) |
支給月
児童扶養手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月、年6回が支給月となります。
扶養数 | 受給者本人(父、母または養育者) |
受給者本人(父、母または養育者) 一部支給 |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
令和6年11月1日から
扶養数 | 受給者本人(父、母または養育者) |
受給者本人(父、母または養育者) 一部支給 |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
具体例
お住まいの市町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続をしてください。
児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
必要書類は
詳しくは、お住まいの市(区)町村の手当担当窓口にご確認ください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
※当該年度7月から9月までの間に新規で認定請求をした場合は、現況届の代わりに所得状況届を提出することになります。
この他に、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなどは各種の届出が必要となります。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになります。
申請後、下記の事項のとおり、変更があった場合は各種の届出が必要となります。
必ず、お住まいの市町村窓口へ届出ください。
※届出にあたり、必要書類の添付が必要となる場合もございます。詳細はお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
対象児童が増えた場合
手当額改定請求書を提出してください。
対象児童が減った場合
手当額改定届を提出してください。
受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになった場合
支給停止関係届を提出してください。
公的年金を受給することになった場合(受給できなくなった、内容に変更があった場合を含む)
公的年金給付等受給状況届を提出してください。
手当の支給から5年を経過する等の要件に該当する場合
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届を提出してください。
児童扶養手当の支給対象であるお子さんが、障害の状態にあるときは18歳となった以後の最初の3月31日が終了した場合
障害の状態の届出を提出してください。
氏名を変更した場合
氏名変更の届出を提出してください。
住所を変更した場合
住所変更の届出を提出してください。
児童扶養手当証書をなくしたり、破損した場合
証書亡失届又は証書再交付申請を提出してください。
受給資格者が亡くなられた場合
死亡届を提出してください。
次の場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなる場合があります。
なお、受給資格がなくなった状態で、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになりますので、該当しそうな場合は、お住まいの市町村窓口にご連絡ください。
障害年金や老齢年金等、公的年金を受給し始めた又は増額した場合
※公的年金を受給している場合は、年金額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の児童扶養手当が受け取れます。
受給者である母又は父が婚姻した場合(事実婚も含みます)
遺棄している母又は父から連絡があった場合(遺棄の状態が解除されたとき)
拘禁されていた母又は父が出所した場合
児童が児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)に入所し、監護しなくなった場合
母又は父(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき
受給資格者が父の場合、父が生計を同じくしなくなった場合
対象児童が死亡したとき
対象児童が満18歳に達する日以降の3月31日を経過したとき。(対象児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は、対象児童が満20歳に達する日を経過したとき)
令和6年11月分から、受給資格者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げらます。
詳しい金額は、支給額についての支給額(令和6年11月以降)、所得制限限度額令和6年11月1日から又はお住まいの市(区)町村窓口までお問合せください。
ひとり親のご家庭へ、児童扶養手当に関する大切なお知らせ(PDF:67.1KB)
平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります、詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。
平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した情報照会を行うことにより、添付書類の一部が省略可能となります、詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。
平成28年8月1日より、児童扶養手当の第2子加算及び第3子以降の加算額が増額されました、詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。
これまで公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金、ほか)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金額給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。
配偶者からのDVにより児童扶養手当を申請する場合、以前は「父又は母が児童を1年以上遺棄している」ことを要件としていました。そのため、申請する際DV被害を受けられてから1年以上の期間が経過している必要がありましたが、平成24年8月から、「配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合」が要件に追加されたため、被害を受けてから1年以上の期間を待たずとも児童扶養手当を申請することが可能となりました。
なお、「裁判所からの保護命令」はそれぞれ当該対象児童の父又は母の申し立てにより発せられたものに限りますのでご注意ください。
参考:厚生労働省ホームページ
外国人の方の認定の際、受給者及び児童の氏名、生年月日、住所、続柄等を外国人登録証により確認しておりましたが、平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部が改正され、外国人登録制度が廃止されたことにより、住民基本台帳で確認することとなりました。
詳しくは、お住まいの市(区)町村窓口までお問い合わせください。
児童扶養手当は、支給開始の月から5年または離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときに、手当の2分の1が支給停止されることがあります(児童扶養手当法第13条の3)。
ただし、父子家庭の方で平成22年8月1日以前に支給要件に該当していた方は、支給開始の月から5年または支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときになります。
その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当を受給することができます。対象者の方には事前にお知らせが届きますので、必要な書類をお住まいの市(区)町村窓口まで持参または郵送してください。
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