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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭への支援 > 養育費等相談事業の実施について
更新日:令和6(2024)年9月26日
ページ番号:2487
離婚に際して,「離婚した時に養育費をもらえることを知らなかった。」,「どのようにして養育費を取得すればいいのかわからなかった。」など,離婚に伴う養育費に関しては,取得しているケースが少ないのが現状です。
実際,父親からの養育費を受け取っている離婚母子世帯は,20%程度であるという調査結果が出ています。
こうした問題を解消するために,県では,母子家庭等就業・自立支援センター(一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会委託)において,法律専門家により個別の養育費相談を無料で行う「養育費等相談事業」を実施いたします。
【相談内容】 養育費等に関すること
【対象者】 千葉県内在住の方
【相談日】 毎月第2土曜日(都合により変更となる場合があります)
【相談時間】 午後1時から4時まで 1人40分程度(1日あたり4人まで)
【相談場所】 千葉県母子福祉会館 千葉市中央区亥鼻2-10-9
【相談料金】 無料
【託児サービス】 有り(要事前予約)
【駐車場】 有り(要事前予約)
※この他に、年6回程度移動相談を実施しています。移動相談については、委託先の千葉県母子寡婦福祉連合会のホームページをご覧ください。
申込先 一般財団法人 千葉県母子寡婦福祉連合会 事務局
電話番号 043-222-5818
ファックス番号 043-225-9177
※電話は、9時30分から16時30分まで(土日・祝祭日を除く)
相談日時等の決定については,後日事務局より連絡します。
注) 受付は先着順になりますので、相談日の予定人数が定数に達している場合は、次回以降の相談日になる場合があります。
※公益社団法人家庭問題情報センターが厚生労働省より委託された 養育費等相談支援センターにおいても電話・メールによる養育費相談を受け付けています。
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