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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医師の働き方改革の推進 > 千葉県勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業補助金について
更新日:令和6(2024)年11月18日
ページ番号:697958
令和6年4月から医師の時間外労働の上限規制が適用されたことを踏まえ、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくために、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関が行う医師の労働時間短縮に向けた取組を支援します。
派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮に向けて行う医師派遣 (派遣元医療機関で週30時間以上雇用する医師を非常勤医師として派遣するものであって、県医療審議会医療対策部会において承認されたものに限る)。ただし、同一法人間の医師派遣又は県外医療機関への医師派遣は対象としない。
次のいずれかを満たす医療機関のうち地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると知事が認めるものであって、交付要件を満たすもの。ただし、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。
※ア及びイの救急医療に係る実績は、当該医療機関が申請年度において病床機能報告により県へ報告する前年度4月から3月までの1年間における実績とする。
※ウの5疾病5事業は、「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞等の心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」、「救急医療」、「災害時における医療」、「新興感染症発生・まん延時における医療」、「周産期医療」、「小児医療(小児救急医療を含む)」を指す。
次のいずれも満たすこと。
133千円 / 床
ただし、以下のいずれかを満たす場合に、1床当たりの標準単価を266千円とする(令和8年度までの措置)。
10分の10
ただし、資産形成につながる費用については、10分の9
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組に要する経費。(医師の労働時間短縮に資するものに限る)。
ただし、以下の経費については対象外とする。
※対象経費の例
次のいずれかを満たす医療機関のうち指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関として知事が認めるものであって、交付要件を満たすもの。※地域医療体制確保加算を取得していても対象とする。
※アの常勤換算医師数は、当該医療機関が、申請年度において病床機能報告により県へ報告する当該年度7月1日時点の医師数(非常勤医師数を含む)とする。
次のいずれかを満たす派遣受入医療機関のうち、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると知事が認める派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関であって、交付要件を満たすもの。
※イの5疾病5事業は、「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞等の心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」、「救急医療」、「災害時における医療」、「新興感染症発生・まん延時における医療」、「周産期医療」、「小児医療(小児救急医療を含む)」を指す。
次のいずれも満たすこと。
ア 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 年の時間外・休日労働が720時間を超える医師を雇用している医療機関で、36協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
ウ 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
エ 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
常勤換算医師一人当たり15,000千円 / 年
10分の10
派遣元医療機関における直近の決算数値により以下の式により算出される医師1人当たりの経常利益相当額の合算額。
(入院診療収益+外来診療収益ー(人件費(医療職)+材料費+その他の経費))/医師数(常勤+非常勤)
令和7年度に本事業を実施する意向がある医療機関については、必要書類を令和6年9月20日(金曜日)までに提出くださいますようお願いいたします。
令和6年9月20日水曜日※期限厳守
千葉県健康福祉部医療整備課あて電子メールにて提出
※(アットマーク)のところを@に変換したうえで、ご提出ください。
d-chibank(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
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