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更新日:令和6(2024)年11月18日

ページ番号:697958

千葉県勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業補助金について

事業概要

事業目的

 令和6年4月から医師の時間外労働の上限規制が適用されたことを踏まえ、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくために、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関が行う医師の労働時間短縮に向けた取組を支援します。

対象事業

地域医療勤務環境改善体制整備事業地域医療勤務環境改善体制整備特別事業

  • 医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業

勤務環境改善医師派遣等推進事業

  • 派遣受入医療機関の医師の労働時間短縮に向けて行う医師派遣 (派遣元医療機関で週30時間以上雇用する医師を非常勤医師として派遣するものであって、県医療審議会医療対策部会において承認されたものに限る)。ただし、同一法人間の医師派遣又は県外医療機関への医師派遣は対象としない。

地域医療勤務環境改善体制整備事業

対象機関

 次のいずれかを満たす医療機関のうち地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると知事が認めるものであって、交付要件を満たすもの。ただし、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。

  • ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
  • イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間1,000件未満の医療機関のうち、夜間・休日・時間外入院件数が、年間500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
  • ウ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
    • 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
    • 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって、一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合
  • エ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

※ア及びイの救急医療に係る実績は、当該医療機関が申請年度において病床機能報告により県へ報告する前年度4月から3月までの1年間における実績とする。

※ウの5疾病5事業は、「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞等の心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」、「救急医療」、「災害時における医療」、「新興感染症発生・まん延時における医療」、「周産期医療」、「小児医療(小児救急医療を含む)」を指す。

交付要件

 次のいずれも満たすこと。

  1. 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
  2. 年の時間外・休日労働が720時間を超える医師を雇用している医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36協定」という。)において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。
  3. 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
  4. 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

基準額

 133千円 / 床

 ただし、以下のいずれかを満たす場合に、1床当たりの標準単価を266千円とする(令和8年度までの措置)。

  • 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学病院本院であること。
  • 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、下に示す時間外・休日労働時間を超過する36協定を締結する特定地域医療提供医師又は連携型特定地域医療提供医師がいなかったこと。また、面接指導実施医師養成講習を修了している者が、3人以上又は特定対象医師10人当たり1人以上いること。
    • 令和6年度 1,860時間
    • 令和7年度 1,785時間
    • 令和8年度 1,710時間

補助率

 10分の10
 ただし、資産形成につながる費用については、10分の9

対象経費

 医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組に要する経費。(医師の労働時間短縮に資するものに限る)。

 ただし、以下の経費については対象外とする。

  • 診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合であって、その加算の対象範囲内の経費
  • 雇用2年目以降の職員に係る人件費(雇用に必要な給与等)
  • ICT機器の保守など維持管理経費

※対象経費の例

  • 資産形成費(スマートフォンで電子カルテを閲覧できるシステム等のICT等の導入に要する費用)
  • 人件費(看護補助者等の雇用等による医療専門職支援人材の雇用に要する費用)
  • その他(勤務間インターバルの導入等働きやすい環境整備のための専門的アドバイザー等外部支援の活用に要する費用)

地域医療勤務環境改善体制整備特別事業

対象機関

 次のいずれかを満たす医療機関のうち指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関として知事が認めるものであって、交付要件を満たすもの。※地域医療体制確保加算を取得していても対象とする。

  • ア 基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹施設であって、「一般病床の許可病床数100床当たりの常勤換算医師数が40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関
  • イ 基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関

※アの常勤換算医師数は、当該医療機関が、申請年度において病床機能報告により県へ報告する当該年度7月1日時点の医師数(非常勤医師数を含む)とする。

交付要件

 地域医療勤務環境改善体制整備事業に記載の交付要件と同様

基準額

 地域医療勤務環境改善体制整備事業に記載の基準額と同様

補助率

 地域医療勤務環境改善体制整備事業に記載の補助率と同様

対象経費

 地域医療勤務環境改善体制整備事業に記載の対象経費と同様

勤務環境改善医師派遣等推進事業

対象機関

 次のいずれかを満たす派遣受入医療機関のうち、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると知事が認める派遣受入医療機関に医師を派遣する医療機関であって、交付要件を満たすもの。

  • ア 特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、地域がん拠点病院等の地域医療に特別な役割がある医療機関
  • イ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、5疾病5事業で重要な医療を提供している医療機関
  • ウ 在宅医療において特に積極的な医療を担う医療機関

※イの5疾病5事業は、「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞等の心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」、「救急医療」、「災害時における医療」、「新興感染症発生・まん延時における医療」、「周産期医療」、「小児医療(小児救急医療を含む)」を指す。

交付要件

 次のいずれも満たすこと。

  1. 対象事業を実施する医療機関は、双方が確認した医師派遣であることを明らかにする観点から、補助を受けるにあたって事前に医師派遣の相手方の医療機関の確認を得ること。
  2. 派遣受入療機関においては、次のアからエのいずれをも満たすこと。
    • ア 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

    • イ 年の時間外・休日労働が720時間を超える医師を雇用している医療機関で、36協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。

    • ウ 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で、特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。

    • エ 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

基準額

 常勤換算医師一人当たり15,000千円 / 年

補助率

 10分の10

対象経費

 派遣元医療機関における直近の決算数値により以下の式により算出される医師1人当たりの経常利益相当額の合算額。

 (入院診療収益+外来診療収益ー(人件費(医療職)+材料費+その他の経費))/医師数(常勤+非常勤)

交付要綱等

令和7年度の実施意向調査について※締め切りました

 令和7年度に本事業を実施する意向がある医療機関については、必要書類を令和6年9月20日(金曜日)までに提出くださいますようお願いいたします。

提出書類

提出期限

 令和6年9月20日水曜日※期限厳守

提出方法

 千葉県健康福祉部医療整備課あて電子メールにて提出
 ※(アットマーク)のところを@に変換したうえで、ご提出ください。

 d-chibank(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室

電話番号:043-223-3883

ファックス番号:043-221-7379

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