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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医師の働き方改革の推進 > 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について
更新日:令和6(2024)年6月20日
ページ番号:592222
本制度は、医師及びその他医療従事者の労働時間を短縮するための設備等の導入を促進することとし、チーム医療の推進等による医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する設備等を特別償却制度の対象とするものです。
制度の概要や手続きについては以下のとおりですので、本制度の活用を検討されている場合は、必ず御確認くださいますようお願いします。
制度の概要について(PDF:1,713.2KB)
(厚生労働省ホームページに掲載されている資料と同様です)
本制度に関する概要や事務フロー等について、掲載されています。
青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの。
国通知の「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(医政発0331第40号)」を御確認ください。
平成31年4月1日から令和7年3月31日までに取得又は製作した勤務時間短縮用設備等であって、同期間中に当該法人又は個人が営む医療保健業の用に供したものが、本制度の対象になります。
※各申請書類を作成される場合は、必ず事前に千葉県医療勤務環境改善支援センターへ御相談ください。
千葉県医療勤務環境改善支援センター(千葉県健康福祉部医療整備課内)
電話番号:043-223-3635
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