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更新日:令和5(2023)年8月28日
ページ番号:3751
令和4年歯科衛生士・歯科技工士業務従事者届の届出期間を延長します。
歯科衛生士法第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項の規定に基づき、業務に従事する歯科衛生士及び歯科技工士は、2年ごとに省令で定める事項を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
昨年度(令和4年度)は届け出実施年度であり、令和4年12月31日現在の従事状況について令和5年1月16日までに届出票を提出していただくこととしておりましたが、未だに届出を行っていない方が多数見受けられるようであるため、令和4年度歯科衛生士及び歯科技工士業務従事者届の届出期間を令和5年9月25日(月曜日)まで延長することとします。
令和4年度従事者届をまだ提出していない方は、令和5年9月25日(月曜日)までに下記3の方法によりご提出をお願いいたします。
※既に提出されている方は、再提出の必要はございません。
全国の歯科衛生士、歯科技工士の就業実態を把握し、今後の歯科衛生士、歯科技工士確保対策の基礎資料とすることを目的とします。
歯科衛生士、歯科技工士の資格を有し、令和4年12月31日現在、当該免許に係る業務に従事している方。
なお、産前・産後、育児休暇中等により実際に業務していない方でも、就業先に属している方は届け出が必要です。
令和5年9月25日(月曜日)までに、インターネットによるオンライン届出にて届出をお願いします。
届出の実施方法など詳細は、厚生労働省ホームページやリーフレット(厚生労働省作成)を御確認ください。
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省)
リーフレット「医療機関等の管理者・事務担当者、医療従事者の皆様へ 三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内」(厚生労働省)(PDF:524.9KB)
リーフレット「三師届・業務従事者届出がオンラインで届出できるようになります」(厚生労働省)(PDF:760.1KB)
令和5年9月25日(月曜日)
歯科衛生士業務従事者届(歯科衛生士業務従事者届(ワード(ワード:18.1KB))(PDF(PDF:55KB)))
歯科技工士業務従事者届(歯科技工士業務従事者届(ワード(ワード:17.8KB))(PDF(PDF:49.3KB)))
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