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更新日:令和6(2024)年12月3日
ページ番号:3751
令和6年歯科衛生士・歯科技工士業務従事者届が実施されます。
歯科衛生士法第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項の規定に基づき、業務に従事する歯科衛生士及び歯科技工士は、2年ごとに省令で定める事項を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
今年は届出の該当年になりますので、令和7年1月15日までに届出を行ってください。
業務従事者届については、従来、紙による届出のみでしたが、令和4年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となっております(紙による届出も可能です)。なお、医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。
全国の歯科衛生士、歯科技工士の就業実態を把握し、今後の歯科衛生士、歯科技工士確保対策の基礎資料とすることを目的とします。
歯科衛生士、歯科技工士の資格を有し、令和6年12月31日現在、当該免許に係る業務に従事している方。
なお、産前・産後、育児休暇中等により実際に業務していない方でも、就業先に属している方は届け出が必要です。
令和7年1月15日(水曜日)
届出の実施方法など詳細は、厚生労働省ホームページやリーフレット(厚生労働省作成)をご確認ください。
令和4年度から、厚生労働省のシステム「医療従事者届出システム」によるオンライン届出が可能となっております。オンライン届出は、簡便な手続きで実施でき、事務負担の軽減が可能とされておりますので、オンライン届出を積極的に御活用くださるようお願いいたします。
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省)
リーフレット(三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内)(PDF:380.4KB)
オンライン届出が困難な場合等により紙での届出を希望する場合は、届出用紙を保健所の窓口又は千葉県ホームページからダウロードして入手してください。
届出用紙は、従事する施設の所在地管轄保健所へ御提出ください。
歯科衛生士業務従事者届(ワード(ワード:19.7KB)、PDF(PDF:54.4KB))
歯科技工士業務従事者届(ワード(ワード:19.2KB)、PDF(PDF:49.3KB))
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