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更新日:令和5(2023)年6月20日
ページ番号:594500
千葉県では、医師偏在や医療提供体制の現状を可視化して偏在是正を図り、県内の医療提供体制を確保することを目的として、令和2年4月に「千葉県保健医療計画」の一部改定を行い、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項などを定めました。
また、その後も医療法の一部改正が行われるなど、外来機能の明確化・連携の促進やかかりつけ医機能の確保等に向け、様々な取組が開始されています。
本ページでは、外来医療に関連する施策等について紹介します。
平成30年7月に公布された「医療法及び医師法の一部を改正する法律」により改正された医療法では、医療計画に定める事項として「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」が追加され、外来医療機能に係る医療提供体制の状況を可視化するとともに、二次医療圏を基本とする区域ごとに医療関係者等による協議の場を設けて、地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針を協議し、結果を公表する仕組みが創設されました。
また、厚生労働省からは、都道府県が医療計画に外来医療計画を定める際に留意すべき事項を「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」として、平成31年3月に示されたところです。
こうした状況を踏まえ、医師偏在や医療提供体制の現状を可視化して偏在是正を図り、県内の医療提供体制を確保することを目的として、令和2年4月に「千葉県保健医療計画」の一部改定を行い、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項などを定めました。
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令和5年3月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が公布され、外来機能報告制度が医療法に位置付けられました。
また、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」が一部改正され、医療機器の効率的な活用などについて示されたところです。
これらの状況を踏まえ、外来医療の新規事項について関連するページを下記にまとめましたので、適宜御参照ください。
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